いじめ防止基本方針

佐賀県立金立特別支援学校いじめ防止基本方針

 1 策定の意義

いじめは人権の侵害であり、児童生徒(以下「児童等」という。)の身体や人格を傷つけ、時として生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることから、決して許されるものではない。

そのため、いじめは、どの児童等にも、どの学校でも、起こりうるとの認識を持ち、学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。

このことから、本校は、これまでの、①いじめの未然防止、②いじめの早期発見・早期対応、③いじめの再発防止の取組をさらに充実させ、保護者・地域、関係機関等と連携して取り組むために基本的な方針を定める。

 

2 いじめ防止等に関する基本的な考え方

「いじめ」の定義

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

○いじめの防止は、すべての児童等が安全、安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず行う。

○いじめは、いじめを受けた児童等の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを、児童等が十分に理解できるようにする。

○いじめを受けた児童等の生命・心身を保護することを第一義に、学校は、家庭、地域住民、県その他との関係者の連携のもと、いじめ問題を克服することを目指して行う。

 

3 いじめの防止等のための指導体制・組織

(1) 学校いじめ・体罰等対策委員会の設置と役割

○いじめの防止等に関する対策や措置を学校の中核となって実効的に行うため、「学校いじめ・体罰等対策委員会」(以下「対策委員会」という。)を置く。

いじめ防止についての対策委員会の役割は、要綱の中で定めており、いじめ防止対策推進法に基づくいじめの調査、解消及び再発防止に関することを扱う。また、対策委員会の委員及び体罰に関すること等についても要綱で定める。

○事案の状況等必要に応じ、校長の求めにより、校長が必要と認める外部委員を含めた拡大対策委員会を開催する。拡大対策委員会の委員及び役割は要綱で定める。

(2) 未然防止の対応、及びいじめ覚知後の対応

いじめの未然防止については、学校の基本方針にそって学年と関係校務分掌が連携をしながら学校全体として取り組む。

いじめ覚知後は、いじめ防止対策推進法の規定に則り、「教育現場における安全管理の手引き」及び学校の危機管理マニュアルにそって、必要な組織を開催し、速やかに対応する。

 

4 いじめの未然防止の取組

児童等が、周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるようにするとともに、いじめに向かわない態度・能力を育成するよう、授業づくりや集団づくり、学校づくりを行う。

また、いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、すべての教職員が共通理解を図り、学校の教育活動全体を通じて取り組む。

(1) 道徳教育・人権教育の改善・充実

生命を尊重する心や他者への思いやり、倫理観などの豊かな心を育み、確かな人権感覚を身に付け、望ましい人間関係を構築させるため、学校の教育活動全体における位置付けを明確にした道徳教育及び人権教育の取組の改善・充実に努める。

(2) 児童等の自主的な取組への支援

児童等が自主的・自発的にいじめ問題を考え、自ら改善に向けた活動を進められるよう児童生徒会活動などの特別活動を充実させる。

(3) いじめ防止強化期間の設定

毎年「いじめ防止強化期間」を設定し、いじめ防止に関する学習や活動を行う。

(4) インターネットを通じて行われるいじめの防止の取組

児童等の情報機器の使用状況を調査し、実態に応じた情報モラル教育の充実に努め、インターネットを通じて行われるいじめの防止を図る。

(5) 家庭・地域・関係機関が一体となった取組

学校便りやPTA総会、学校評議員会、同窓会総会等を通じて、いじめが児童等の心身に及ぼす影響や一体となっていじめを防止することの重要性など、いじめの問題の理解を深めるための啓発活動を行う。

 

5 いじめの早期発見の取組

いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、気づきにくく判断しにくい形で行われたりすることを認識し、ささいな兆候であってもいじめではないかとの疑いを持ち、早期からの適切な対応により、いじめの積極的な覚知に努める。

以下の取組を柱にいじめの早期発見に努め、保護者や児童等がいじめを訴えやすい体制を整える。

(1) 相談体制の整備

①担任による面談

教育相談期間を設け、個人面談を行い、学校での生活状況や進路等について話し合う。気になる状況については、保護者、学校関係者、スクールカウンセラー等により情報を共有し、適切に対応する。

②スクールカウンセラーによる面接

「教育相談だより」により、スクールカウンセラーによる面接の日程を保護者や児童等に周知する。

③相談担当者の配置及び周知

学校に相談担当者を置き、保護者や児童等に周知する。

④相談対応

相談を受けた者は、直ちに管理職に報告し、校長は速やかに対策委員会を開催し対応する。

(2) いじめに関するアンケート調査

県の標準様式及び学校独自の生活アンケート調査を活用し、毎年適当な時期にアンケート調査を行い、いじめの早期発見に努める。また、定期的に行うことでいじめ抑止の効果もある。

 

6 いじめ事案への対応

いじめの発見・通報を受けた場合は、速やかに組織的対応をすることで被害児童等を守り、加害児童等に対しては、当該児童等の人格の成長を旨とし、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。

(1) いじめ発生時の初期対応

①いじめの覚知

通報や相談等により、各教職員がいじめと疑われる事案を覚知した場合は、速やかに管理職に報告する。報告を受けた管理職は、教育委員会に覚知報告を行う。

②いじめの認知

覚知後、対策委員会を開催し、いじめの事実を確認するための調査を行い、いじめの定義に従い、認知の判断をする。

ア 対策委員会で調査方法、被害・加害児童等及び保護者への対応を協議し、その方針を校長が決定し関係者に指示する。さらに事案の状況に応じ、外部委員を加えた拡大対策委員会を開催する。また、指導体制や対応方針については、関係保護者と情報共有を行うとともに、認知後一週間を目途に教育委員会に認知報告を行う。

イ 認知したいじめが既に終息したものであれば、学部主事や担任等により被害・加害児童等への指導等を行い、管理職にその内容を報告する。

③いじめの重大事態への対応

ア 重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告するとともに連携して事案に対応す

 る。

イ いじめの重大事態の調査については、平成29年3月に文部科学省が示した「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を踏まえることとする。

④対応のフロー図

いじめ対応のフロー図

⑤情報の記録及び共有

各教職員は、教育現場における安全管理の手引き及び危機管理マニュアルに従い、対応するとともに、いじめに係る情報を適切に記録し共有する。

(2) 当事者等への対応

①被害児童等へのケア、加害児童等への指導、保護者を交えた謝罪の場の設定など、適切な措置により一定の解決を図る。

②3か月以上経過観察を行う。

③通常の生活に戻った状態を「解消」として判断し、「解消」に至った場合は、教育委員会に報告する。

(3) いじめの再発防止(「いじめの解消」の周知徹底)

「いじめの解消」の周知徹底を図るための指導体制・組織を見直し、学校全体で取り組む。

 ※「いじめの解消」とは

認知したいじめについて、被害児童等へのケアや加害児童等への指導など、学校による適切な

措置が行われた後、双方の保護者も交えた謝罪の場を設けるなど、一定の解決が図られた後、3

か月以上その後の観察や面談などを行い、通常の生活に戻ったと判断できる状態

 

7 職員研修

毎年、いじめの定義、対応についての研修、いじめへの対応力向上を図る研修、情報モラル研修等の研修会や事例研究を行う。

 

8 取組体制の点検及び評価について

(1) いじめの問題に関する点検項目

いじめ問題の対応について学校自己点検を行い、改善充実を図るため、定期的に「いじめの問題に関する点検項目」を活用して点検する。また、点検結果を教育委員会に報告する。

(2) いじめの問題における学校評価の活用

学校評価に共通評価項目として設定している「いじめ問題への対応」について、評価の観点・具体的目標・具体的方策を設定し取り組む。年度末の取り組み状況について評価を行い、次年度に向けた取組の改善にいかす。いじめの有無や発生件数など結果のみを評価するのではなく、児童等に関する日頃の理解、いじめの未然防止や早期発見・早期対応の取組、いじめが発生した際の迅速かつ適切な対応、いじめに対する組織的な取組、いじめの再発防止等、いじめ問題への適切な対処につながる学校評価を行う。

 

 

平成30年9月改定


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