小学校休業等対応助成金及び支援金の再度のご案内
入力日
2021年2月12日
内容
このことについては、以前もご案内をしていましたが、申請期限等が延長されていることに伴い、再度の周知を図るために、ご案内しているところです。
厚生労働省においては、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要となったことにより、仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもの健康、安全を確保するための対策を講じるため、
●小学校休業等対応助成金
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主への助成金●小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者への支援金が創設されており、令和2年6月15日付けで、本助成金・支援金の周知について協力依頼がなされています。本助成金のさらなる活用促進のため、令和2年11月24日から都道府県労働局に「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」が設置されており、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等の相談内容に応じて、事業主への特別休暇制度導入・助成金活用の働きかけや、事業主に対し、申請手続きに必要な申請書類の作成支援などが行われています。
さらに、令和2年12月28日付けで、本助成金・支援金の対象となる休暇の取得期間が令和3年3月31日まで延長(※)されており、対象となる保護者に本助成金・支援金に係るこれらの情報が行き渡るように、再度のご案内をしている次第です。(※)令和2年12月28日付け改正内容
●対象となる休暇の取得期間を延長
(改正前)令和2年2月27日~同年12月31日
(改正後)令和2年2月27日~令和3年3月31日
※申請期限:令和3年1月1日から同年3月31日までの休暇取得分
⇒令和3年1月1日から同年6月30日まで詳しくは、関係のリーフレットをご覧ください。
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