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いじめ防止対策基本方針(令和2年7月改訂)

令和2年7月改訂

太良町立多良小学校 いじめ防止対策基本方針

 

太良町立多良小学校

はじめに
  「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童にも起こりうる」という基本認識に立ち、本校児童が、楽しく豊かな学校生活が送ることができる、いじめのない学校をつくるため、「多良小学校いじめ防止対策基本方針」を策定する。

 本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」を示す。

 

○ 学校、学級内にいじめを許さない雰囲気をつくります。
○ 児童、教職員の人権感覚を高めます。
○ 児童と児童、児童と教職員をはじめとする校内における温かな人間関係を築きます。
○ いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決します。
○ いじめの問題について保護者・地域そして関係機関との連携を深めます。

 

1 「いじめ」とは、(いじめ防止対策推進法第2条を参照して)
「いじめ」とは、「本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行 われるものを含む。)であって、その行為を受けた児童が心身の苦痛を感じているもの」を指す。
 学校では、「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち、この「いじめ」の定義に関わらず、その訴えを真摯に受け止め、児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ対応に当たる。

 

2 いじめを未然に防止するために
〈児童への指導〉
・児童一人一人が認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。また、学級のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。
・分かる授業を行い、児童に確かな学力を身に付けさせるとともに、学習に対する意欲を育み達成感や・成就感を味わうことができるようにする。
・感謝や思いやりの心、多様な価値を認める心、児童一人一人がかけがいのない存在であるといった命の大切さなどを道徳科の授業や特別活動(学級活動)等を通して育む。
・「いじめは決して許されないこと」という認識を児童がもつことができるように様々な教育活動の中で指導する。
・見て見ぬふりをすることは「いじめ」を助長することになるので、「いじめ」を見たら、止めに入ったり、教職員や保護者などの大人に知らせたりするなどして、いじめをやめさせることの大切さについて指導する。
・児童の実態に応じた情報モラル教育の充実に努め、インターネットを通じて行われるいじめの防止を図る。

 

〈教職員の心がまえ〉
・児童一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、教職員と児童との信頼関係を深める。
・児童の主体性を育み、自己実現を図ることができるようにするために、児童自身が考え、判断できるような場面を設定するとともに、「児童が生きる授業」を日々行うよう努める。
・児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級づくりの充実を図る。
・教職員自身も「いじめは決して許さない」という姿勢を示すとともに、様々な教育活動を通して、児童がいじめに向かわないような態度・能力を育成する。
・児童一人一人の変化に気付く、豊かな感性と鋭敏な感覚をもつことができるように努める。
・児童や保護者からの話を親身になって聴く姿勢をもつ。
・いじめの構造やいじめ問題への対処方法等、「いじめの問題」についての理解を深める。
  特に、自己の人権感覚を磨き、常に自己の言動を振り返るようにする。
・問題を一人で抱え込まず、管理職への報告や同僚への協力を求める意識をもつ。

 

〈学校全体として〉
・全ての教育活動を通して、「いじめは絶対許されない」という風土を醸成する。
・「心のアンケート」を毎月実施し、結果を基に児童の様子の変化などを全ての教職員で共有する。また、年2回いじめに関するアンケート調査を実施し、その結果を校内いじめ対策推進委員会において精査し、必要に応じて適切な指導を行う。
・「いじめ問題」に関する校内研修や「Q-U」の分析などを実施し、学級づくりやいじめについて本校教職員の理解と実践力を深める。
・校長が、「いじめの問題」に関する講話を全校集会で行うなど、学校として「いじめは絶対に許されない」ということと、「いじめ」に気付いたときには、すぐに学級担任をはじめ、周囲の大人に知らせることの大切さを児童に伝える。
・「いじめの問題」に関する児童会としての取組を行う。
・いつでも、誰にでも相談できる体制の充実を図る。

 

 〈保護者・地域との連携・協力〉
・児童が発する変化のサインに気付いたら、学校に相談することの大切さを伝える。
・「いじめの問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを「学校 便り」、ふれあい道徳の授業、学校評議員会等で伝えて、理解と協力を求める。

 

3 「いじめ」の早期発見・早期対応・再発防止について
 〈早期発見に向けて・・・「変化に気付く」〉
・児童の様子を、学級担任をはじめ多くの教職員で見守り、気付いたことを共有する場を設ける。また、「心の教室相談員」やスクールカウンセラーの気付きや指導の記録を関係児童の学級担任と管理職で共有する。
・様子に変化が感じられる児童には、積極的に声かけを行うなどして、原因の把握に努めるとともに、声かけを通して、児童に安心感をもたせる。
・年2回のアンケート調査や毎月の「心のアンケート」等を活用し、児童の人間関係や学校生活等の悩み等の把握に努め、早期発見・早期解決に努めるとともに、共に解決していこうとする姿勢を示して、児童との信頼関係を深める。
・「教育相談月間」では、学級担任は児童一人一人と面談し、生活の様子、悩み等の把握に努め、指導に生かす。

 

 〈相談ができる・・・「誰にでも」〉
・いじめに限らず、困った事や悩んでいることがあれば、誰にでも相談できることや相談することの大切さを児童に伝えていく。
・いじめられている児童や保護者からの訴えには、親身になって聴き、児童の悩みや苦しみを受け止め、児童を支え、いじめから守る姿勢をもって対応することを伝える。
・いじめられている児童が自信や存在感を感じられるような励ましを行う。
・いじめに関する相談を受けた教職員は、危機管理マニュアルやいじめ防止対策基本方針に従い、管理職に報告するとともに校内いじめ対策推進委員会を通して情報を共有するようにする。

 

 〈早期の解決・再発防止を・・・「真摯な対応を」〉
・教職員が気付いた、あるいは児童や保護者から相談があった「いじめ」について、事実関係を早期に把握する。その際、被害者、加害者といった二者関係だけでなく構造的に問題を捉える。
・事実関係を把握する際には、学校として組織的な体制のもとに行う。
・いじめている児童に対しては「いじめは絶対許さない」という姿勢で臨み、まず、いじめることをやめさせる。
・いじめることがどれだけ、相手を傷つけ、苦しめているかということに気付かせるような指導を行う。
・いじめてしまう気持ちを聞き、いじめを行っている児童の心の安定を図る指導を行う。
・事実関係を正確に当該の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応の仕方について学 校と連携し合っていくことを伝えていく。

 

〈いじめ発生時の対応について〉
・いじめと疑われる事案を覚知した場合は、速やかに管理職に報告する。報告を受けた管理 職は太良町教育委員会、西部教育事務所、教育庁学校教育課(以下、教育委員会等)に覚知報告を行う。
・覚知後、校内いじめ対策推進委員会を開催し、いじめの事実を確認するための調査を行い、いじめの定義に従い、認知の判断をする。委員会で調査方法、被害児童・加害児童・保護者への対応を協議し、その方針を校長が決定し関係者に指示する。さらに事案の状況に応じ、外部委員を加えたいじめ対策推進委員会(拡大委員会)を開催する。また、指導体制や対応方針については、関係保護者と情報共有を行うとともに、認知後1週間を目途に教育委員会等に認知報告を行う。
・いじめを認知し適切な措置により一定の解決を図った後、3か月以上経過観察を行う。通常の生活に戻った状態を「解消」として判断し、教育委員会等に報告する。
・重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会等に報告するとともに連携して事案に対応する。

 

4 校内体制について
・「いじめ対策推進委員会」を設置し、開催する。委員会の構成員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、養護教諭(もしくは養護助教諭)、PTA代表、学校評議員、スクールカウンセラー等とする。また、必要に応じて、校内のメンバーに限定した「校内いじめ対策委員会」を開催する。
・役割として、本校におけるいじめ防止対策推進法に基づくいじめの調査、解消及び再発防止に関することや、相談内容の把握、児童、保護者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。
・いじめの相談があった場合には、「校内いじめ対策委員会」を開催し、当該学年主任、学級担任を加え、事実関係の把握、関係児童・保護者への対応等について協議して行う。なお、いじめに関する情報については、児童の個人情報の取り扱いを考慮しながら、本校の教職員間で共有する。
・学校評価には、取組内容として「いじめの早期発見と早期解決体制の充実」を位置付け、年度ごとの取組について、適切に評価を行い、その結果を公表するとともに、次年度の取組の改善に生かす。

 

5 教育委員会をはじめ関係機関との連携について
 ・いじめの事実を覚知・認知した場合は、教育委員会等への報告を速やかに行う。また、重大事態発生時の対応等については、法に則して、教育委員会等に指導助言を求めるとともに、連携を図り、学校として組織的に対応する。
・地域全体で、「いじめは絶対許されない」という認識を広めることが大切であるということから、PTAや地域の会合等で、いじめ問題の根絶、子どもの健全育成等についての話し合いを奨めることをお願いする。

 

 

【改訂等の経緯】

 平成29年4月 策定 
 平成30年1月 改訂 
 令和2年 7月 改訂 

 

 

令和2年度改訂「太良町立多良小学校いじめ防止対策基本方針」(PDF)はこちらから

 


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