生徒心得(R6.4月施行)
生徒心得
生徒は、よりよい西高生となるため、互いを尊重し、規律を遵守して、栄城令和宣言に基づき、常に品位と品格を持った服装・行動をすること。
1 標準服
本校は、式典時等で着用する服装を指定し、これを標準服とする。式典や考査時その他の学校が指定する日には、標準服の着用を義務付ける。平常時は、標準服の着用義務を課さず、私服での登校を認める。

式典時(左)と平常時(右)
(1)令和5年度以前の入学者
①黒の詰襟型標準学生服は、上位の右前裾及びズボンの左前ベルト下にそれぞれ校章を入れる。また、夏服、合服は、本校制定のシャツを着用する。ソックスは白のスクールソックスとする。
②スカート型標準学生服は、季節に応じた本校制定の制服を着用し、冬服と合服の上位の左前には校章のバッジをつける。ソックスは、白のスクールソックスとする。
(2)令和6年度以降の入学者
①本校が指定する物品(必ず購入する)
上衣(ブレザー、長袖ブラウスまたは長袖シャツ、半袖ブラウスまたは半袖シャツ、ネクタイまたはリボン)
②各自で準備する物品(推奨品あり)
スラックスおよびベルト、またはスカート

標準服の写真
(3)規則
①式典時
指定の標準服を着用する。
ア スカートは、膝丈程度のものを着用する。
イ スラックスの着用時は、ベルトを着用する。
②平常時
佐賀西高校、ひいては社会の一員としての自覚をもって、品位と品格のある服装をする。
ア 色、装飾が華美でないものとする。
イ 他校生と誤認されるような服装は着用しない。

式典時・平常時の服装のイメージ
2 携帯電話・スマートフォン
(1)栄城令和宣言SNS五箇条を遵守する
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① 個人情報は原則載せません。 ② SNSに自分や他人の写真や動画を原則載せません。 ③ 人を不快にさせる言動の一切をしません。 ④ 校地内で携帯電話を使用しません。 ⑤ 栄城令和宣言に則り、一人ひとりが品位品格をもって使用します。 |
3 その他の心得
(1)アルバイト
① アルバイトは原則として禁止する。事情によりアルバイトに従事する場合は、事前に所定のアルバイト許可願いにより、保護者等を通じ学校に届け出て、学校長の許可を受けること。
(2)運転免許
① 原動機付自転車、バイク、自動車等の運転免許取得は原則として禁止する。事情により免許取得が必要な場合は、事前に所定の免許取得願により、保護者等を通じ学校に届け出て、学校長の許可を受けること。なお、3年時の最終登校日以降、進路決定者に限り、免許取得願の申請があれば、自動車学校への入校を許可する。
(3)選挙運動・政治的活動
① 学校の教育活動においては、生徒が本来の目的を逸脱し、教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行うことを禁止する。
② 校地内において、学校施設の物的管理の上での支障、その他教育を円滑に実施するうえでの支障が生じると認められる場合は生徒の選挙運動や政治的活動を禁止する。
(4)その他
① 生徒心得に反する行為や性行不良等、学校長が必要と判断した場合は、特別指導又は懲戒を行うことがある。
