• homeHOME >
  • 体育・文化振興会規約

体育・文化振興会規約

 

佐賀市立富士中学校 体育・文化振興会 規約

 

第1条 名称及び事務局

 本会は、佐賀市立富士校中学校体育・文化振興会と称し、事務局を富士中学校内に置く。

 

第2条 目的及び事業

 本会は、学校教育活動として、富士中学校生徒の体育・文化を振興し、生徒の知・徳・体を向上させることを目的とする。また、必要な道具の充実と対外派遣援助を行い、本校におけるスポーツ・文化の振興発展に寄与することも目的とする。

 

第3条 方針

(ア)本会は、学校教育活動である体育部・文化部活動、体育・文化的行事の援助を行う。

(イ)本会は、各部活動の組織を母体として各部の連絡調整をする。

(ウ)本会は、九州大会・全国大会の補助基金を積み立てる。

 

第4条 会員

 富士中学校の職員及び生徒の保護者をもって組織する。

 

第5条 会費

 本会の会費は、富士中学校生徒の保護者より毎月集めるものとする。

 

第6条 役員

 本会に次の役員をおく。

 会長 1名  副会長 1名  書記1名  会計1名

 部活動担当(富士中学校体育主任) 1名  各部活動の指導者 各1名

 

第7条 組織

(ア)各部活動保護者会は、入部した生徒の保護者をもって組織する。

(イ)各部活動保護者会に保護者会長をおく。又、各部活動保護者会で役員等を組織する。

(イ)各部活動には、指導者をおく。

(ウ)指導者は、校長が推薦し会長が委嘱する。

(エ)指導者は、富士中学校の職員をもって充て、各部活動の指導を行う。

 

第8条 役員の任務

(ア)会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(イ)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。

(ウ)各部活動の保護者会長は、それぞれの部の活動全般を総括する。

(エ)書記・会計は、本会事務を行う。

(オ)監査は、本会の会計を監査し、結果を総会において報告する。

 

第9条 役員の選出

(ア)会長は、PTA副会長を充てる。副会長は保護者会長会において選出する。

(イ)書記・会計は会長が委嘱する。

(ウ)監査は会員の中から選出する。

 

第10条 役員の任期

(ア)役員の任期は、1ヶ年とし、再任を妨げない。

 

第11条 会議

(ア)本会に次の会議をおく。

1.定期の総会

2.臨時の総会

3.保護者会長会

4.各部活動保護者会

(イ)定期の総会を、年1回行う。但し、会長が必要と認めた場合は、臨時に総会を招集する。

(ウ)各部活動保護者会は、各部活動の保護者会長が必要に認めた場合に、各部活動の保護者会長が招集する。

 

第12条 会計

(ア)本会の経費は、会費及び補助金を充てる。

(イ)各部活動の部費は、それぞれの部活動運営規程により運用する。

 

第13条 年度

 本会の事業及び会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

 

第14条 発効

 本規約は平成27年5月10日より実施する。


Page
TOP