いじめ防止基本方針

中央校「いじめ防止基本方針」 改訂 平成30年11月1日 (1)

 

1 策定の意義
いじめは人権の侵害であり、児童生徒の身体及び人格を傷つけ、時として生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあることから、決して許されるものではない。そのため、いじめは、どの児童生徒にも、どの学校でも起こりうるとの認識を持ち、学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。
このことから、本校は、これまでの、①いじめの未然防止、②いじめの早期発見・いじめ事案への対処(以下「事案対処」という。)、③いじめの再発防止の取組をさらに充実させ、保護者・地域・関係機関等と連携して取り組むために基本的な方針を定める。

 

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