• homeHOME >
  • 学校生活

いじめ防止基本方針

佐賀県立佐賀農業高等学校いじめ防止基本方針

 

1 策定の意義

いじめは人権の侵害であり、生徒の身体や人格を傷つけ、時として生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることから、決して許されるものではない。

そのため、いじめは、どの生徒にも、どの学校でも、起こりうるとの認識を持ち、学校が一丸となって組織的に対応することが必要である。

このことから、本校は、これまでの、①いじめの未然防止、②いじめの早期発見・早期対応、③いじめの再発防止の取組をさらに充実させ、保護者・地域、関係機関等と連携して取り組むために基本的な方針を定める。

 

2 いじめ防止等に関する基本的な考え方

「いじめ」の定義

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

○ いじめの防止は、すべての生徒が安全、安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず行う。

○ いじめは、いじめを受けた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを、生徒が十分に理解できるようにする。

○ いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することを第一義に、学校は、家庭、地域住民、県その他の関係者の連携のもと、いじめ問題を克服することを目指して行う。

 

3 いじめの防止等のための指導体制・組織

(1) 学校いじめ・体罰等対策委員会の設置と役割

○ いじめの防止等に関する対策や措置を学校の中核となって実効的に行うため、「学校いじめ・体罰等対策委員会」(以下「対策委員会」という。)を置く。

いじめ防止についての対策委員会の役割は、要綱の中で定めており、いじめ防止対策推進法に基づくいじめの調査、解消及び再発防止に関することを扱う。また、対策委員会の委員及び体罰に関すること等についても要綱で定める。

○ 事案の状況等必要に応じ、校長の求めにより、校長が必要と認める外部委員を含めた拡大対策委員会を開催する。拡大対策委員会の委員及び役割は要綱で定める。

(2) 未然防止の対応、及びいじめ覚知後の対応

いじめの未然防止については、学校の基本方針にそって学年と関係校務分掌が連携をしながら学校全体として取り組む。

いじめ覚知後は、いじめ防止対策推進法の規定に則り、「教育現場における安全管理の手引き」及び学校の危機管理マニュアルにそって、必要な組織を開催し、速やかに対応する。

 

 

 

4 いじめの未然防止の取組

生徒が、周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくり、学校づくりを行う。

また、いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、すべての教職員が共通理解を図り、学校の教育活動全体を通じて取り組む。

(1) 道徳教育・人権教育の改善・充実

生命を尊重する心や他者への思いやり、倫理観などの豊かな心を育み、望ましい人権感覚を身に付けさせるため、学校の教育活動全体における位置付けを明確にした道徳教育及び人権教育の取組を行う。

(2) 生徒の自主的な取組への支援

生徒が自主的・自発的にいじめ問題を考え、自ら改善に向けた活動を進められるよう生徒会活動などの特別活動を充実させる。

(3) いじめ防止強化月間の設定

毎年「いじめ防止強化月間」を設定し、いじめ防止に関する学習や活動を集中して行う。

(4) インターネットを通じて行われるいじめの防止の取組

生徒の情報機器の使用状況を調査し、実態に応じた情報モラル教育の充実に努め、インターネットを通じて行われるいじめの防止を図る。

(5) 家庭・地域・関係機関が一体となった取組

学校便りやPTA総会、学校評議員会等を通じて、いじめが生徒の心身に及ぼす影響や一体となっていじめを防止することの重要性など、いじめの問題の理解を深めるための啓発活動を行う。

(6) 農業に関する授業を通した命の教育指導

農業に関する科目での動植物の栽培・飼育をとおして、命の尊さに気付かせることで情緒豊かな感性を養い、他者への思いやりの心を育てる。

 

5 いじめの早期発見の取組

いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、気づきにくく判断しにくい形で行われたりすることを認識し、ささいな兆候であってもいじめではないかとの疑いを持ち、早期からの適切な対応により、いじめの積極的な覚知に努める。

以下の取組を柱にいじめの早期発見に努め、生徒・保護者がいじめを訴えやすい体制を整える。

(1) 相談体制の整備

 ① 担任による面談

教育相談月間を設け、個人面談を行い、学校での生活状況や進路等について話し合う。気になる状況については、保護者、学校関係者、スクールカウンセラー等により情報を共有し、適切に対応する。

② スクールカウンセラーによる面談

「教育相談だより」により、スクールカウンセラーによる面談の日程を生徒・保護者に周知する。

③ 保護者・地域住民からの情報の収集

学校のホームページ等を利用して、「いじめ防止基本方針」の周知に努めるとともに、保護者・地域住民からいじめが疑われる情報等を収集しやすい環境づくりを推進する。

 

 

(2) いじめに関するアンケート調査

県の標準様式及び学校独自の生活アンケート調査を活用し、年数回のアンケート調査を行い、いじめの早期発見に努める。また、定期的に行うことでいじめ抑止の効果もある。

 

6 いじめ事案への対応

いじめの発見・通報を受けた場合は、速やかに組織的対応をすることで被害生徒を守り、加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨とし、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。

 (1) いじめ発生時の対応

 ① いじめの覚知

通報や相談等により、いじめと疑われる事案を覚知した場合は、直ちに対策委員会を開催し、聞き取り等調査等を行うとともに、速やかに教育委員会に第1報を行う。

② いじめの認知

いじめの定義に従いいじめを認知した場合は、対策委員会で調査方法、被害・加害生徒・保護者への対応を協議し、その方針を校長が決定し関係者に指示する。さらに事案の状況に応じ、外部委員を加えた拡大対策委員会を開催する。

また、認知後1週間を目途に教育委員会にいじめ第2報を行う。

なお、認知したいじめが既に終息したものであれば、学年主任や担任等により被害・加害生徒への指導等を行い、管理職にその内容を報告する。

(2) 重大事態への対応

重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告するとともに連携して事案に対応する。

(3) 対応のフロー図

 


Page
TOP