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鍋中FORMAL~自転車通学編~
地域・社会に好感が持たれる自転車通学ワン・ツー・スリー
満点満点123(^^)
「どうぞお先に!」の気持ちで優しさ満点、あいさつ満点、マナー満点、満点運転!
きっちりがっちりしっかり123(^^)
「あごひもきっちり、荷ひもがっちり!気持ちもしっかり!」
よ~しよしよし123(^^)
「空気圧よ~し!、ブレーキよ~し!、ライト点灯よ~し!」
■中学校への通学は、原則「徒歩通学」です。
しかし、鍋島中校区は南北に広く、学校まで最長4キロの地域があります。
そこで、通学範囲を限定して自転車通学を許可しています。
ちなみに、限定しなければならない理由は、自転車置き場に限りがあるからです。
■自転車運転のルール、マナーを守る!
*当然のことですが、道路交通法に違反すれば許可を取り消します。
〈主な道交法〉
*1 自転車は、車道が原則、歩道は例外。歩道に自転車レーンがある場合は別です。
*2 車道は左側を通行。つまり自動車を同じ方向に走ります。
*3 歩道の自転車レーンを運転する場合は歩行者優先。
*4 二人乗り、並進の禁止
*5 交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
*6 ヘルメット着用(登下校時、、校外活動時、部活動含む)
■事故に遭遇したとき
必ず警察に連絡すること。保護者が立ち会うこと。保護者は事故処理後の報告を担任にお願いします。
■自転車通学範囲図
黒線の枠より外側が自転車通学許可区域
A角目:角目公民館から鍋島小へ向かう水路の南側、佐大医学部通りの道路まで
B東新庄:県道鍋島停車場線の西側
C医大西:県道鍋島停車場東山田線「フラワーショップこばやし」より北側
D鍋島四丁目:「ファミリーマート」前交差点より北側
■通学用自転車はなんでも良いわけではありません。
①下写真のような自転車を標準型自転車と呼びます。
*変形ハンドル、ミニサイクル型自転車(型にもよりますが)は危険防止のため許可しない場合があります。
*ヘルメット着用を義務としています。学校指定のヘルメットは特にありませません。
*許可を得たことが証明されるステッカーが後部車輪泥よけにステッカー(300円)が貼り付けられていること。
*前かごと荷台(荷ひもが必要です)
*両足スタンド
*自動点灯ライト(オートライト)
*前後2重カギ
*うしろ反射板
*色はどんな色でも構いません。
*雨天時はレインコートを着用します。学校指定はありません。
②もし上記のことで違反しているとなれば・・・
*自転車通学を取り消します。または一定期間中徒歩通学となります。
*いわゆる闇チャリはいけませんよ!
徒歩通学期間中に途中まで自転車乗ってきて、公園や商業施設に置いてきた場合(いわゆる闇チャリ)は一定期間徒歩通学の一定期間が延長されます。1週間から半年間。友人宅に置いて闇チャリをした場合、その友人も・・・
■自転車通学には許可申請が必要です。
〈手続きの流れ〉
①転入生は担任の先生から「自転車通学許可願い」をもらい提出します。
②通学用自転車の審査を行います。
③審査に通れば、ステッカー(300円)を貼ります。
④翌日から自転車通学となります。