鍋中FORMAL~自転車通学編~

地域・社会に好感が持たれる自転車通学ワン・ツー・スリー

 

満点満点123(^^)

「どうぞお先に!」の気持ちで優しさ満点、あいさつ満点、マナー満点、満点運転!

 

きっちりがっちりしっかり123(^^)

「あごひもきっちり、荷ひもがっちり!気持ちもしっかり!」

 

よ~しよしよし123(^^)

「空気圧よ~し!、ブレーキよ~し!、ライト点灯よ~し!」

 

中学校への通学は、原則「徒歩通学」です。

しかし、鍋島中校区は南北に広く、学校まで最長4キロの地域があります。

そこで、通学範囲を限定して自転車通学を許可しています。

ちなみに、限定しなければならない理由は、自転車置き場に限りがあるからです。

 

自転車運転のルール、マナーを守る!

*当然のことですが、道路交通法に違反すれば許可を取り消します。

〈主な道交法〉

*1 自転車は、車道が原則、歩道は例外。歩道に自転車レーンがある場合は別です。

*2 車道は左側を通行。つまり自動車を同じ方向に走ります。

*3 歩道の自転車レーンを運転する場合は歩行者優先。

*4 二人乗り、並進の禁止

*5 交差点での信号遵守と一時停止、安全確認

*6 ヘルメット着用(登下校時、、校外活動時、部活動含む)

 

事故に遭遇したとき

必ず警察に連絡すること。保護者が立ち会うこと。保護者は事故処理後の報告を担任にお願いします。

 

自転車通学範囲図

黒線の枠より外側が自転車通学許可区域

A角目:角目公民館から鍋島小へ向かう水路の南側、佐大医学部通りの道路まで

B東新庄:県道鍋島停車場線の西側

C医大西:県道鍋島停車場東山田線「フラワーショップこばやし」より北側

D鍋島四丁目:「ファミリーマート」前交差点より北側

 

 

通学用自転車はなんでも良いわけではありません。

①下写真のような自転車を標準型自転車と呼びます。

*変形ハンドル、ミニサイクル型自転車(型にもよりますが)は危険防止のため許可しない場合があります。

*ヘルメット着用を義務としています。学校指定のヘルメットは特にありませません。

*許可を得たことが証明されるステッカーが後部車輪泥よけにステッカー(300円)が貼り付けられていること。

*前かごと荷台(荷ひもが必要です)

*両足スタンド

*自動点灯ライト(オートライト)

*前後2重カギ

*うしろ反射板

*色はどんな色でも構いません。

*雨天時はレインコートを着用します。学校指定はありません。

 

②もし上記のことで違反しているとなれば・・・

*自転車通学を取り消します。または一定期間中徒歩通学となります。

*いわゆる闇チャリはいけませんよ!

 徒歩通学期間中に途中まで自転車乗ってきて、公園や商業施設に置いてきた場合(いわゆる闇チャリ)は一定期間徒歩通学の一定期間が延長されます。1週間から半年間。友人宅に置いて闇チャリをした場合、その友人も・・・

 

 

 

 

自転車通学には許可申請が必要です。

〈手続きの流れ〉

①転入生は担任の先生から「自転車通学許可願い」をもらい提出します。

②通学用自転車の審査を行います。

③審査に通れば、ステッカー(300円)を貼ります。

④翌日から自転車通学となります。


Page
TOP