生徒心得

三養基高等学校 生徒心得

 

1 交 友

・三高生としての本分を忘れず,常に社会の規範を守り,自覚ある言動をする。

・交友関係は公正明朗でなければならない。

・金銭の貸借や,不要の大金を所持することは慎む。

 

2 服 装

原則として,服装の規定は次のとおりとする。

衣替え

4月

5月

6月~9月

10月

11月~3月

制服1

上着着用

(移行期)

半袖開襟シャツ

(移行期)

上着着用

制服2

上着着用

合 服

夏 服

合 服

上着着用

(1)制服1

① 冬季は,標準学生服を着用する。(規準に合っていれば,中学生時のものでもかまわない。) 

ボタンは,本校校章入りのものを使用し,襟章をつける。

② 夏季は,本校指定の半袖開襟シャツを着用する。

※本校指定の長袖シャツ(任意)は合服(5・10月)と認める。

(2)制服2

① 冬季は,ブレザー、ベスト、冬用スカートまたはズボンを着用する。左胸に胸章をつける。

② 夏季は,夏用スカートまたはズボン,半袖ブラウスを着用する。

※合服はベストを着用する。(5・10月)

(3)靴

  白を基調とした華美でない運動靴又は,黒色のローファーとする。

(4)靴下・ストッキング・タイツ

  ① 白地にワンポイント(黒・紺・グレー)のもので,くるぶしが隠れる長さのものを着用する。式典等の学校行事については学校指定の靴下を着用する。

② 寒冷期のストッキングの着用は認める。その場合,指定の靴下を着用すること。また,黒のタイツの着用も認める。その場合,靴下に関しては必ずしも着用しなくてよい。着用時期は,冬服着用開始から3月31日までをめどとする。

(5)セーター(制服の下に着用するもの)

   制服1

袖・すそ・襟が制服の上着から出ず,黒・紺・濃いグレーの3色で,無地のものの着用を認める。トレーナーについても同様。ただし,上着を脱ぐ場合は,必ず本校指定の制服を着用すること。

制服2

本校指定のセーターを推奨する。式典の時には,制服のベストを着用する。

 

 

  (6)コート

     本校が推奨するコートの着用を認める。ただし,推奨以外のコートの着用を希望する場合は,生徒指導部の許可を得ること。

  (7)マフラー

    派手でないものに限る。

① 安全面から(毛糸編みの)著しく長いものは許可しない。

② 安全面から耳当ては許可しない。

③ ネックウォーマーは許可する。

  (8)バッグ

本校指定のものを使用する。セカンドバッグの使用は認めるが,部活動等で使用するバッグだけでの通学は認めない。

(9)膝掛け

   華美でないものとし,授業時のみ使用を認める。

(10)異装

   特別な理由により,異装を希望する場合は担任に申し出,学校の許可を受けること。

 

3 頭 髪

  三養基高等学校の生徒として,ふさわしい髪形であること。

 

4 所持品

(1)授業・部活動等の学校生活に必要としないものは持ち込まない。

(2)スマートフォン・携帯電話

① 校内では電源を切りバッグに入れ,使用はしないこと。

  ② 情報モラルを必ず守り,事故防止のためにも歩きながらなどの「ながらスマホ」はしないこと。

③ SNSを利用する際,個人情報(顔写真・名前・学校名・部活動名・電話番号・メールアドレス・住所・個人が特定できるプロフィール)を公開しない。

     ※不安な場合は,保護者や佐賀県消費生活センター(0952-24-0999相談専用),地元の警察署,佐賀県警察本部警察相談室(0952-26-9110)に相談すること。

(3)飲食等の容器は,ゴミとして校内には捨てず,すべて持ち帰る。

 

5 通学について

(1)自転車 

佐賀県高等学校生徒指導連盟が認める通学自転車を参照。

    自転車での通学を希望する者は,学校に届け出て自転車通学許可を受け,学校所定のステッカーをはること。

 (2) JR・バス

   通学証明申込書を事務室に提出し,通学証明書を受け取ること。

 

(3)自動車

     自家用車による送り迎えは,極力控える。送迎の場合は,校内には車を乗り入れず,校門前のスペースまたは,校門から離れた場所で乗降し,学校周辺の交通の妨げにならないようにする。

   ※けが等で乗り入れる場合は、学校に申し出ること。

 

6 運転免許の取得について

特別な事情がある場合は,審議の上,条件付きで許可することがある。その場合,自動車学校の入

校は3年生の授業最終日以降とする。

 

7 アルバイト

 原則として許可しない。特別な事情がある場合は、保護者連名で願い出ること。やむをえないと認めた場合のみ許可することがある。

 

8 賞罰

(1)生徒として他の模範とするに足ると認められる者は表彰される。

(2)校内外において次の行為をした者には,実情を調査したうえで懲戒又は特別指導を行う。

   ① 試験における不正行為

   ② 無届アルバイト,無届運転免許取得

   ③ いじめ,暴力行為,窃盗

   ④ 金銭強要

   ⑤ 喫煙,飲酒,薬物不正使用

   ⑥ 不良交友,交際の行きすぎ

   ⑦ 深夜徘徊,家出,不正乗車

   ⑧ 禁止された娯楽場への出入り

   ⑨ その他本校生徒の本分に反する行為

(3)退学については,次のいずれかに該当する生徒に対して慎重に審議した上で行うことができる。

① 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。

   ② 正当な理由が無く出席しない者。

   ③ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。

④ 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反する者。

 

 

令和5年4月

 

 


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