生徒心得

生徒心得(生活について)

 

〔Ⅰ〕交友

1 三高生としての本分を忘れず、常に社会の規範を守り、自覚ある言動をする。

2 交友関係は公正明朗でなければならない。

3 金銭の貸借や、不要の大金を所持することは慎む。

 

〔Ⅱ〕服装

1 本校指定の制服を着用する。

別途 制服の着こなしガイド参照

2 靴

白を基調とした華美でない運動靴又は、黒色のローファーとする。

3 ソックス・ストッキング・タイツ

(1)黒か白地のもので、くるぶしが隠れる長さのものを着用する。ワンポイントは黒・紺・グレーに限る。式典等の学校行事については黒の標準ソックスを着用する。

(2)寒冷期のストッキング(ベージュ)の着用は認める。その場合、ソックスを着用すること。また黒のタイツの着用も認める。その場合、ソックスに関しては必ずしも着用しなくてよい。

4 マフラー・防寒具

華美でないものとし、登下校時のみ使用を認める。

(1)マフラーは安全面から(毛糸編みの)著しく長いもの許可しない。また、耳当ても許可しない。ネックウォーマーは許可する。

(2)防寒着は黒・紺を基調とする。着用をする場合は生徒指導部の許可を得ること。

5 バッグ

本校指定のものを使用する。セカンドバッグの使用は認めるが、部活動等で使用するバッグだけでの通学は認めない。

6 膝掛け

華美でないものとし、授業時のみ使用を認める。

7 異装

特別な理由により、異装を希望する場合は担任に申し出、学校の許可を受けること。

 

〔Ⅲ〕頭髪

三養基高等学校の生徒として、ふさわしい髪形であること。

 

〔Ⅳ〕所持品

1 授業・部活動等の学校生活に必要としないものは持ち込まない。

2 スマートフォン・携帯電話等

(1)校内では電源を切りバッグに入れ、使用はしないこと。

(2)情報モラルを必ず守り、事故防止のためにも歩きながらなどの「ながらスマホ」は

しないこと。

(3)SNSを利用する際、個人情報(顔写真・名前・学校名・部活動名・電話番号・メールアドレス・住所・個人が特定できるプロフィール)を公開しない。

※不安な場合は、保護者や佐賀県消費生活センター(0952-24-0999相談専用)、地元の警察署、佐賀県警察本部警察相談室(0952-26-9110)に相談すること。

3 飲食等の容器は、ゴミとして校内には捨てず、すべて持ち帰る。

 

〔Ⅴ〕通学について

1 自転車

佐賀県高等学校生徒指導連盟が認める通学自転車を参照。自転車での通学を希望する者は、学校に届け出て自転車通学許可を受け、学校所定のステッカーをはること。

2 JR・バス

通学証明申込書を事務室に提出し、通学証明書を受け取ること。

3 自動車

自家用車による送り迎えは、極力控える。送迎の場合は、校内には車を乗り入れず、校門前のスペースまたは、校門から離れた場所で乗降し、学校周辺の交通の妨げにならないようにする。

※けが等で乗り入れる場合は、学校に申し出ること。

 

〔Ⅵ〕運転免許の取得について

この規程は、原動機付自転車、普通自動二輪車、普通自動車の免許取得に係り、その取り扱いを規定することを目的とし下記のとおりとする。

(1)原則として在学中の免許取得は認めない。

(2)普通二輪並びに普通免許取得のための自動車学校への入校は,原則として2月(授業最終日)以降とする。入校を希望する者は、「自動車学校入校許可願(様式1)」を提出すること。なお、進路先が決定(内定)している者に限る。ただし、進路決定者で、早期の運転免許取得の必要があるものについては、生徒指導部で審議の上、入校を許可する場合がある。その者は、「自動車学校入校許可願(様式1)」及び「自動車学校入校許可願(最終登校日以前)(様式2)」を提出すること。

(3)免許取得許可を受けた者のみ、自動車学校への入校及び免許取得試験を受けることができる。

(4)卒業式の日より前に免許取得をした場合は、免許証を卒業式の日まで保護者が預かり保管する。

 

〔Ⅶ〕アルバイトについて

この規程は、在学中のアルバイトについて、その取り扱いを規定することを目的とし下記のとおりとする。

<方法>

(1)経済的理由等で保護者、本人より申し出があった場合は、担任、学年主任、保護者、本人で面談を行った後、「アルバイト許可願」を生徒指導部へ提出する。

(2)生徒指導部で審議し、学校長の決裁を経て、「アルバイト許可証」を発行する。

<条件>

(1)学校の課業時間外に行うこととし、21時までとする。

(2)本人の希望する進路に対し、求められる学力を有していること。

(3)アルコールを提供する職場は認めない。

(4)1年次でのアルバイトは許可しない。

(5)従事後に不適応と認められた場合は、アルバイト許可を取り消すことがある。

(6)年度をまたぐ場合は年度毎に更新する。

 

〔Ⅷ〕賞罰

1 生徒として他の模範とするに足ると認められる者は表彰される。

2 校内外において次の行為をした者には、実情を調査したうえで懲戒又は特別指導を行う。

(1)試験における不正行為

(2)無届アルバイト、無届運転免許取得

(3)いじめ、暴力行為、窃盗

(4)金銭強要

(5)喫煙、飲酒、薬物不正使用

(6)不良交友、交際の行きすぎ

(7)深夜徘徊、家出、不正乗車

(8)立ち入り禁止場所への出入り(パチンコ店等)

(9)その他本校生徒の本分に反する行為

3 退学については、次のいずれかに該当する生徒に対して慎重に審議した上で行うことができる。

(1)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(2)正当な理由が無く出席しない者

(3)性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反する者


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