
運動部活動に関する方針
唐津市立北波多中学校「部活動の在り方に関する方針」
◇ はじめに
運動部活動は学校の教育活動の一環として我が国のスポーツ振興を大きく支えてきた。
体力の向上や健康の保持増進だけでなく、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等の好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、生徒の多様な学びの場として、その教育的な意義は大きいものがある。
本校においても、運動部活動に取り組む生徒は多く、生徒の健全育成を支えてきた。各種大会での活躍を胸に描き、そのために仲間と協力し、努力を重ね、勝つ喜びや負ける悔しさなどを経験することは、中学生の心身の発育・発達に大きな役割を果たしてきた。
このことは顧問として献身的に指導に当たってきた現場の教師、学校や保護者、地域の方々の協力なしには成しえなかったことである。
しかしながら、今日社会情勢の変化は速く、運動部活動を取り巻く環境も著しく変わってきており、従前の運営体制では維持が難しくなり、学校や地域ではその存続が危ぶまれる例も見られる。活動内容についても時間をかければよいという量から、短時間で効率的・効果的な質への転換が求められている。
これらのことから、生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育む基盤となる運動部活動が継続可能なものとなるよう、運動部活動の在り方について抜本的な改革に取り組む必要がある。
〇 本校の運動部活動の在り方に関する方針策定の趣旨等
本校の運動部活動の在り方に関する方針(以下、「本方針」という。)は、義務教育の中学校段階の運動部活動を主な対象とし、国の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(以下、ガイドライン」という。)、県及び市の「運動部活動の在り方に関する方針」をもとに、運動部活動の活動時間及び休養日の設定、その他適切な運動部活動の取組に関する事柄を示すことで、生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築するとともに、運動部活動が地域、学校、競技種目に応じて多様な形で最適に実施されることを目指すものである。
〇 部活動の学校教育における位置づけ
- 学校教育の一環としての運動部活動
現行の学習指導要領では、部活動について、学校教育の中で果たす意義や役割を踏まえ「学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意する」ことが明確に示されている。このことから運動部活動は教育課程との関連を図りつつ、効率的・効果的な取組をしていく必要がある。
- 部活動の意義と効果
ア 学校教育活動の一環として行われる運動部活動は、異年齢との交流の中で、生徒同士や教師と生徒等の人間関係の構築
を図ったり、生徒自身が活動を通して自己肯定感を高めたりするなどの教育的意義が大きい。
イ 学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養、互いに協力し合って友情を深めるといった好ましい人間関係の形成等に資す
ることから、中学生の「生きる力」を育む大きな原動力ともなっている。
ウ 体力の向上や健康の保持増進はもとより、スポーツに興味と関心をもつ同好の生徒が、より高い水準の技能や記録に挑
戦する中で、スポーツの楽しさや喜びを味わい、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能力を育てる
ことができる。
エ 部活動にはこのように大きな教育的な意義と効果があり、生徒の実態や指導に当たる部活動顧問の負担、学校の状況等
をよく踏まえ、バランスが取れた適切な運営体制を構築することが必要となる。
1 適切な運営のための体制整備
- 運動部活動の方針策定等
ア 校長は、唐津市教育委員会が示す「運動部活動の在り方に関する方針」に則り、毎年度、「学校の部活動に係る活動
方針」を策定する。
イ 校長は、「学校の部活動に係る活動方針」及び各部活動の「年間の活動計画」を公表する。
ウ 部顧問は、年間の活動計画(活動日、休養日及び参加予定大会日程等)並びに毎月の活動計画及び活動実績を作成し、
校長へ提出する。
エ 部顧問は、生徒及び保護者等に対し「活動目標」、「指導の方針」、「活動計画」、「指導内容や方法」等を具体的
に示す。
- 指導・運営に係る体制の構築
ア 校長は、各学校の部活動数について、生徒及び教師の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、円滑に部活動を実施で
きるよう適正な数の運動部を設置する。
イ 校長は、部活動顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な運営、顧問の校務分掌を考慮し、部活動指導
員の配置状況を勘案した上で行う。
ウ 校長は、設置する部活動について、生徒のけがや事故を未然に防止し、不測の事態が発生した場合に適切な対応がで
きるよう、複数の顧問を配置するよう努める。
エ 校長は、指導内容の充実や生徒の安全・安心の確保、教員の長時間勤務の解消等の観点から円滑に部活動を実施でき
るよう必要に応じて部活動指導員を活用するよう努める。
オ 校長は、部活動指導員等の協力を得る場合には、学校全体及び各部の「目標や方針」、「活動計画」、「具体的な指
導内容や方法」、「生徒の状況」、「事故対応」等について、学校、顧問の教員及び部活動指導員等との間で十分な
連絡調整を行い、情報の共有と共通理解を図る。
カ 校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各部活動の活動内容を把握し、生徒が安全にスポーツ活動を
行い、教師の負担が過度とならないよう、適宜、指導・是正を行う。
2 合理的で効果的な活動の推進
(1)部活動顧問は、教育課程の関連を図る上においても、生徒が自ら考え、計画していく「ボトムアップ理論」に基づ
く指導方法等を実践し、生徒自らが自分の目標や課題を設定し、その達成、解決に向けて必要な内容や方法を考え
たり、調べたりして、実践につなげられるよう部活動に主体的に取り組む力を育成する。
(2)校長及び部活動顧問は、運動部活動の実施に当たっては、スポーツ庁が作成した国のガイドラインに則り、生徒の
心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。
なお、夏季の運動部活動における高温や多湿時の活動では、熱中症事故防止の観点から適切な対応を徹底する。
(3)運動部顧問は、生徒の心身のバランスのとれた成長を図る観点から、各競技の特性を踏まえた科学的なトレーニン
グ方法を積極的に導入し、生徒の発達段階に応じた適切な休養を取りながら、短時間で効果が得られる活動を実施
する。
(4)校長は、運動部活動が勝利至上主義の意識・価値観による行き過ぎたものとならないよう配慮する。その際、目先
の勝敗にとらわれて長時間の練習を行うことが生徒のためにならないことを理解し、スポーツ障害やバーンアウト
を防ぐことなどについて保護者にも理解と協力を得るよう努める。
3 入部資格および手続き
(1)部活動参加者は、北波多中学校に在籍する生徒であること。
(2)入部を希望する生徒は、入部許可願い届を各担任へ提出する。
(3)入部後の退部は極力避けることが望ましいが、どうしても続けることが困難になった場合は、十分な話し合いの
もと保護者に退部届を書いてもらい、顧問に提出する。
4 設置する部活動
(男子)・バスケットボール
(女子)・バレーボール
(男女)・軟式野球 ・ソフトテニス ・文化
5 適切な休養日等の設定
(1)運動部活動における休養日及び活動については、成長期にある生徒が、運動、食事、休養及び睡眠のバランスのと
れた生活を送ることができるよう、スポーツ医・科学の観点からのジュニア期のスポーツ活動に関する研究も踏ま
え以下の基準とする。
ア 学期中の休養日(週当たり2日以上)
・統 一:毎月第3日曜日を「県下一斉部活動休養日」とする。
:毎月第1または第2水曜日を「唐津市部活動一斉停止日」とする。
・平 日:「唐津市部活動一斉停止日」を含めて,毎週水曜日を休養日とする。
・週休日:土曜日、日曜日の少なくとも1日以上を休養日とする。
・その他:大会等により、週休日に活動する必要がある場合は休養日を平日に振替える。
(文化部は、原則週休日は休養日とする。)
イ 長期休業等の休養日
原則として週休日を休養日とする。週休日に休養日が設定できない場合は休養日を平日に
振替える。ある程度の長期休養期間を設ける。
ウ テスト前の休養日
定期テスト・学年末テストの3日前から部活動停止とする。
※この期間に大会が入っている場合は別途指示をする。
(保護者の同意後、顧問から申し出、校長が許可する。)
エ 活動時間及び下校時刻
期 日 |
活動終了時刻 |
下校時刻 |
4月・9月 |
18:00 |
18:15 |
5月・6月・7月 |
18:30 |
18:45 |
10月・2月・3月 |
17:30 |
17:45 |
11月・12月・1月 |
17:00 |
17:15 |
※活動時間は、平日は長くとも2時間程度、休業日は長くとも3時間程度とする。
6 部活動規定
(1)活動計画を立て充実した活動をする。
(2)原則として、校内で活動する。
(3)祝、休日に活動する場合は、顧問の監督を要する。
(4)昼練習、朝練習は原則として禁止する。
(5)活動時の服装については、原則として、北波多中規定の体操服で練習するが、顧問が推薦
する練習着、防寒着等についても考慮する。
(6)体育部の更衣については部室か教室で行う。ただし、荷物については教室や下駄箱に置かず、必ず練習場
に持っていく。
7 大会参加について
校長は、生徒に与える教育的意義、生徒及び顧問の負担等を考慮し、参加する大会・試合等を精査する。
(1)大会への参加は、中体連が主催または共催する大会を基本とし、その他大会については、顧問で判断をし、
校長に許可を得る。また、土曜日、日曜日のいずれかに休養日が設定できるよう、原則として大会等への
参加が連続週にわたることがないよう考慮する。
(2)練習試合・合宿等、学校を離れて活動する場合は、校長の許可を得る。
(3)県大会及び地区大会規模の大会については年16回を超えない程度の参加を目安とする。