同窓会館管理規定
唐津鶴城同窓会館管理規程
(目的)
第1条 この規程は,唐津鶴城同窓会館(以下「会館」という。)の管理及び利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者及び管理事務取扱責任者)
第2条 会館の管理責任者は佐賀県立唐津東高等学校・唐津東中学校(以下「本校」という。)校長とし,管理事務取扱責任者は唐津鶴城同窓会事務局長とする。
(規程の遵守及び利用の制限)
第3条 会館を利用する際は,この規程を遵守しなければならない。
2 会館は,唐津鶴城同窓会の活動,本校振興会の活動及び本校教育活動並びにその他本校運営上必要な活動の場として利用することとし,個人的な利用又は営利を伴う場合は利用を認めない。
(利用許可の範囲)
第4条 会館を利用できる者は,次のとおりとする。
(1) 唐津鶴城同窓会会員
(2) 本校振興会会員
(3) 本校の生徒及び教職員
(4) 前各号に掲げるもののほか,管理責任者が適当と認めた者
(申請及び利用許可)
第5条 会館を利用しようとする者は,会館利用申請書(第1号様式)に必要事項を記入し,管理事務取扱責任者に申し込まなければならない。
2 管理事務取扱責任者は,管理責任者の許可を得て,利用開始の日の前日までに会館利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
3 利用許可は,原則として受付順に行うものとする。ただし,学校行事(部活動を含む。以下同じ。),同窓会行事及び振興会行事を優先するものとする。
4 第1項の規定に関わらず,学校行事,同窓会行事及び振興会行事に利用する場合は,「会館利用予定表」に必要事項を記入することにより第1項の申し込みがあったものとし,第2項の許可証の交付は省略する。
(利用責任者)
第6条 会館を利用する際は,利用責任者を選任するものとする。この場合において,本校生徒が利用する場合の利用責任者は,学校行事の場合はクラス担任又は当該学校行事の主たる分掌主任とし,部活動の場合は部顧問等とする。
(不許可)
第7条 次の場合は,会館の利用を許可しない。
(1) 利用予定日時又は利用予定場所が既にその利用を許可されている者がいるとき
(2) 学校教育活動等に支障があると予想されるとき
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理責任者が利用の内容について不適当と認めたとき
(遵守事項)
第8条 利用者は,会館の使用に関する注意事項(別記)を遵守しなければならない。
(利用等の制限)
第9条 管理責任者は,第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,利用を拒み,又は退館をさせることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるとき
(2) 施設,備品等を損傷し,又は滅失するおそれがあるとき
(3) 前2号が掲げるもののほか,会館の管理上支障があると認めるとき
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は,利用する権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は,その利用を終えたときは,直ちに当該利用施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者が,故意又は重大な過失により建物,設備その他の器具等を損傷し,滅失し,又は汚損して損害を与えたときは,直ちにその旨を管理責任者に届け出,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,管理責任者は,損害賠償させるのが適当でないと認める場合は,賠償金額を減額し,又は免除することができる。
(免責)
第13条 利用者が会館における事故,盗難,災害等により受けた損害については,唐津鶴城同窓会及び本校振興会並びに本校は,その責めを負わない。
附則
この規程は,平成24年4月1日より施行する。
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