臨時休業期間の学校施設開放申請について
- 入力日 - 2020年4月14日 
- 内容 - 保護者 様 - 鳥栖市教育委員会 - 教育長 天野 昌明 - 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る臨時休業期間延長に伴う学校施設開放について - この度、福岡県においては緊急事態宣言が発令されており通勤圏内にある福岡市においては、日々感染者が増加している状況にあります。近隣である久留米市、小郡市においては、感染者が確認されている状況です。 - このような中に、4月11日鳥栖市において初となる感染者が確認されたこともあり、児童生徒の臨時休業を5月6日まで延長することといたしました。 - 今回の臨時休業におきましても、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために、子どもたちを自宅で休ませること、集団を作らないことを趣旨として実施いたします。 - 保護者の皆様におかれましては、臨時休業の趣旨を理解していただき、お勤め先の協力を得ながら極力対応していただきますようお願いいたします。 - なお、臨時休業期間の学校開放につきましては、下記に示すお子様を対象に、4月20日から5月1日までの平日、引き続き学校の教室等を自主学習の場として8:00から16:00までの間、開放することといたします。 - 対象となるお子様をお持ちのご家庭で利用をご希望される方は、別紙申請書に必要事項をご記入の上、裏面にあります要領にて各学校にご提出ください。 - 記 - 次に示す4つの条件を全て満たす家庭のお子様を対象といたします。ご確認いただきますようお願いいたします。 - ① 鳥栖市立各小中学校に在籍している児童生徒 - ② 臨時休業期間中において、8:00から16:00までの時間 - 帯が留守となる家庭 - ③ 家庭において、お子様だけでの留守番が困難な家庭 - ④ 小学生については、保護者等による登下校時の送迎が可能な家 - 庭 - 臨時休業期間の学校施設利用申請書の提出についてとお願い - 【学校施設利用申請書の提出について】 - 対象となるご家庭は、下にある【お願い】をご確認のうえ申請書を御提出ください。 - 1.申請書提出先 各学校 - 2.申請書提出期限 4月21日(火) - 3.そ の 他 提出期限内に提出が困難な場合につきまし - ては、その旨学校にご連絡ください。 - 【お願い】 - ○ 利用者が登校する際は、通常の登校時同様、制服(ない場合は私服)に名札着用でお願いします。 - ○ 感染拡大防止を第一と考えておりますことから、できる限りマスク着用をお願いします。 - ○ 児童の安全確保の観点から小学生につきましては、必ず保護者等による送迎をお願いします。 - 学校は、8:00に開校いたしますので、その時刻に合わせてお子様を学校に送り届けてください。また、16:00を過ぎてお子様の迎えが確認できない場合は、連絡させていただきます。 - ○ 給食はないため、弁当を持参させてください。弁当を持参できない場合は、12:00までの利用となります。その場合は、12:00の送迎をお願いします。 - ○ 登校させる際は、必ず体温測定及び健康観察をお願いします。もし、風邪の症状や発熱が見られる場合は登校させず医療機関への受診を最優先してください。 - ○ 帰宅後は、必ず手洗いを行わせ感染防止に努めるようお願いします。また、手洗い後は、必要以上に手を口元に近づけないようご指導ください。 
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