
令和8年度部活動に係る活動方針
入力日
2026年4月15日
内容
〈本校の部活動〉
軟式野球/水泳/バスケットボール男女/卓球男女/陸上競技/バレーボール男女/サッカー/柔道/ソフトテニス男女/新体操/剣道/吹奏楽/美術
〈平日の完全下校時刻〉
4月 5月 6月 7月 8月 9月 6時 6時 6時 6時 ー 上旬6時
下旬5時30分
10月 11月 12月 1月 2月 3月 上旬5時30分
下旬5時15分
上旬5時15分
下旬5時
5時 上旬5時15分
下旬5時30分
上旬5時30分
下旬5時45分
6時 はじめに
佐賀市部活動地域展開の理念、改革の方向性を受け、本校の取組方針を示す。
本校の部活動は、生徒の自主的・自発的な参加により行われる教育活動の一環である。勝ち負けや技術向上のみを目的とするのではなく、スポーツや文化活動を通じた「自己肯定感の向上」と「社会性の育成」を最優先とする。そのためには、すべての生徒が自分の意志で様々な活動を選択できる環境をつくることが大切である。
また、教職員の働き方改革を推進し、学校教育全体の質を維持するため、持続可能な運営体制を構築する。佐賀市では、令和11年度新チーム結成以降、教職員の勤務時間内での実施を基本とする運営へと、令和8年度から令和10年度の間に段階的に移行していかなければならない。そのためには、学校、生徒、保護者、地域が情報を共有し、対話しながら進めていくことが重要である。
特に、学校部活動及び地域クラブ活動における活動時間や内容については、量を目的とするのではなく、生徒自身が限られた時間(週当たり8時間程度)の中で何に取り組むかを考えることが、生徒の主体性を育む重要な学びであるとの視点を教職員、指導者、保護者が共に理解し取り組んでいきたい。
市の部活動改革の方針に従って、令和11年8月に向けて、学校部活動の活動時間を年度ごとに調整していく必要がある。
1 部活動の学校教育における位置づけ(文化部も準ずる)
(1) 学校教育の一環としての部活動
学習指導要領には、部活動について、学校教育の中で果たす意義や役割を踏まえ「学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意する」ことが明確に示されている。このことから部活動は教育課程との関連を図りつつ、効率的・効果的な取組をしていく必要がある。
(2)部活動の意義と効果
ア)部活動は、生徒の自主的、自発的な参加によって行われる活動である。
イ)学校教育活動の一環として行われる部活動は、異年齢との交流の中で、生徒同士や教師と生徒等の人間関係の構築を図ったり、生徒自身が活動を通して自己肯定感を高めたりするなどの教育的意義が大きい。
ウ)学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養、互いに協力し合って友情を深めるといった好ましい人間関係の形成等に資することから、中学生の「生きる力」を育む大きな原動力ともなっている。
エ)体力の向上や健康の保持増進はもとより、スポーツや文化、科学等に興味と関心をもつ同好の生徒が、より高い水準の技能や記録に挑戦する中で、スポーツの楽しさや文化、科学等の創造や発見の喜びを味わい、生涯にわたって豊かなスポーツライフや芸術文化と豊かに関わる資質や能力を育てることができる。
オ)部活動にはこのように大きな教育的な意義と効果があり、生徒の実態や指導に当たる部活動顧問の負担、学校の状況等をよく踏まえ、バランスが取れた適切な運営体制を構築することが必要となる。
2 本校の部活動運営
(1) 校長の役割
ア)校長は、「佐賀市学校部活動及び地域クラブ活動基本方針(令和8年2月策定)」に則り、毎年度、「学校の部活動に係る活動方針」を策定する。
イ)校長は、「学校の部活動に係る活動方針」及び各部活動の「年間の活動計画」を公表する。
ウ)校長は、各学校の部活動数について、生徒及び教員の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、円滑に部活動を実施できるよう適正な数の部を設置する。
エ)校長は、部活動顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な運営、顧問の校務分掌を考慮し、部活動指導員の配置状況を勘案した上で行う。
オ)校長は、設置する部活動について、生徒のけがや事故を未然に防止し、不測の事態が発生した場合に適切な対応ができるよう、部活動指導員を活用するなど、複数の顧問を配置するよう努める。
カ)校長は、部活動指導員等の協力を得る場合には、学校全体及び各部の「目標や方針」、「活動計画」、「具体的な指導内容や方法」、「生徒の状況」、「事故対応」等について、学校、顧問の教員及び部活動指導員等との間で十分な連絡調整を行い、情報の共有と共通理解を図る。
キ)校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各部活動の活動内容を把握し、生徒が安全にスポーツ活動や文化活動等を行い、教員の負担が過度とならないよう、適宜、指導・是正を行う。
ク)校長は、生徒に与える教育的意義、生徒及び部活動顧問の負担等を考慮し、参加する大会・試合等を精査する。
①土曜日、日曜日のいずれかに休養日が設定できるよう、原則として大会等への参加が連続週にわたることがないよう考慮する。
②佐賀市立中学校においては、県大会規模の大会については年4回程度の参加を目安とする。
ケ)校長は、単一の学校では競技等として成立する人数に満たない場合には、複数校で編成する合同チームの設置等を検討するなど、生徒の多様なニーズに応じた活動を行うことができる部の設置等に努める。
コ)校長は、学校と地域・保護者が共に子供の健全な成長のための教育、スポーツ・文化環境の充実を支援するパートナーという考え方の下で、こうした取組を推進することについて、保護者の理解と協力を促す。
サ)校長及び部活動顧問は、部活動の実施に当たっては、スポーツ庁及び県が作成したガイドラインに則り、生徒の心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。
なお、夏季の部活動における高温や多湿時の活動では、熱中症事故防止の観点から適切な対策を講じるとともに、気象庁の高温注意情報や環境省熱中症予防情報サイト上の暑さ指数等に応じて、活動時間の変更、または、中止等も視野に入れて柔軟に対応すること。
シ)校長は、部活動が勝利至上主義の意識・価値観による行き過ぎたものとならないよう配慮する。その際、目先の勝敗にとらわれて長時間の練習を行うことが生徒のためにならないことを理解し、スポーツ障害やバーンアウトを防ぐことなどについて保護者にも理解と協力を得るよう努める。
3 本校の部活動運営
(1) 校長の役割
ア)校長は、「佐賀市学校部活動及び地域クラブ活動基本方針(令和8年2月策定)」に則り、毎年度、「学校の部活動に係る活動方針」を策定する。
イ)校長は、「学校の部活動に係る活動方針」及び各部活動の「年間の活動計画」を公表する。
ウ)校長は、各学校の部活動数について、生徒及び教員の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、円滑に部活動を実施できるよう適正な数の部を設置する。
エ)校長は、部活動顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な運営、顧問の校務分掌を考慮し、部活動指導員の配置状況を勘案した上で行う。
オ)校長は、設置する部活動について、生徒のけがや事故を未然に防止し、不測の事態が発生した場合に適切な対応ができるよう、部活動指導員を活用するなど、複数の顧問を配置するよう努める。
カ)校長は、部活動指導員等の協力を得る場合には、学校全体及び各部の「目標や方針」、「活動計画」、「具体的な指導内容や方法」、「生徒の状況」、「事故対応」等について、学校、顧問の教員及び部活動指導員等との間で十分な連絡調整を行い、情報の共有と共通理解を図る。
キ)校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各部活動の活動内容を把握し、生徒が安全にスポーツ活動や文化活動等を行い、教員の負担が過度とならないよう、適宜、指導・是正を行う。
ク)校長は、生徒に与える教育的意義、生徒及び部活動顧問の負担等を考慮し、参加する大会・試合等を精査する。
①土曜日、日曜日のいずれかに休養日が設定できるよう、原則として大会等への参加が連続週にわたることがないよう考慮する。
②佐賀市立中学校においては、県大会規模の大会については年4回程度の参加を目安とする。
ケ)校長は、単一の学校では競技等として成立する人数に満たない場合には、複数校で編成する合同チームの設置等を検討するなど、生徒の多様なニーズに応じた活動を行うことができる部の設置等に努める。
コ)校長は、学校と地域・保護者が共に子供の健全な成長のための教育、スポーツ・文化環境の充実を支援するパートナーという考え方の下で、こうした取組を推進することについて、保護者の理解と協力を促す。
サ)校長及び部活動顧問は、部活動の実施に当たっては、スポーツ庁及び県が作成したガイドラインに則り、生徒の心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。
なお、夏季の部活動における高温や多湿時の活動では、熱中症事故防止の観点から適切な対策を講じるとともに、気象庁の高温注意情報や環境省熱中症予防情報サイト上の暑さ指数等に応じて、活動時間の変更、または、中止等も視野に入れて柔軟に対応すること。
シ)校長は、部活動が勝利至上主義の意識・価値観による行き過ぎたものとならないよう配慮する。その際、目先の勝敗にとらわれて長時間の練習を行うことが生徒のためにならないことを理解し、スポーツ障害やバーンアウトを防ぐことなどについて保護者にも理解と協力を得るよう努める。
(2) 顧問の役割
ア)部活動顧問は、年間の活動計画(活動日、休養日及び参加予定大会日程等)並びに毎月の活動計画及び活動実績を作成し、校長へ提出する。
イ)部活動顧問は、生徒及び保護者等に対し「活動目標」、「指導の方針」、「活動計画」、「指導内容や方法」等を具体的に示す。
ウ)部活動顧問は、教育課程の関連を図る上においても、生徒が自ら考え、計画していく「ボトムアップ理論」に基づく指導方法等を実践し、生徒自らが自分の目標や課題を設定し、その達成、解決に向けて必要な内容や方法を考えたり、調べたりして、実践につなげられるよう部活動に主体的に取り組む力を育成する。
エ)部活動顧問は、生徒の心身のバランスのとれた成長を図る観点から、各競技の特性を踏まえた科学的なトレーニング方法を積極的に導入し、生徒の発達段階に応じた適切な休養を取りながら、短時間で効果が得られる活動を実施する。その際、中央競技団体等が示す指導手引き等を活用し、合理的で効果的な活動とする。
オ)部活動顧問は、同一部活動における顧問間において、上記エについて情報共有し、合理的で効果的な活動に生かす。
カ)部活動顧問、部活動指導員等は、部活動が勝利至上主義の意識・価値観による行き過ぎたものとならないよう配慮する。
キ)部活動顧問、部活動指導員等は、いじめ(SNS等による人を傷つける書き込み等も含む)は人権侵害であり、決して行ってはならないという強い認識のもと、学級担任や養護教諭等との連携を含め、様々な角度から生徒の姿を把握する。なお、学校部活動内の生徒間で、体罰同様の行為が行われないように注意を払う。
ク)部活動顧問、部活動指導員(学校教育について理解し、)は、適切な指導を行えるよう、佐賀県教育委員会が実施する研修を受講するなど、積極的に研修を受ける。
(3) 年間の日程
4月
・ 職員会議において、「佐賀市立中学校に係る部活動の方針」と本校の「部活動の在り方に関する方針」を確認する。
・ 顧問は年間の活動計画を作成する。
・ ホームページにおいて、「部活動の在り方に関する方針」を公表する。
(毎年4月中更新)
5月
・各部活動保護者会を開催する。
3月
・職員会議において、今年度の反省をまとめ、次年度の方針に反映させる。
※ 適宜、部活動顧問会を開催する。
(4) 休養日
ア)学期中の休養日(週当たり2日以上)
①平日:毎週水曜日を休養日とする。
②週休日:土曜日、日曜日の少なくとも1日以上を休養日とする。
③その他:大会等により、週休日に活動する必要がある場合は休養日を平日に振替える。
イ)長期休業等の休養日
①学期中に準じた扱いを行う。(週当たり2日以上)
②ただし、長期休業の趣旨に鑑み、生徒が家族・地域で過ごす時間等の確保に配慮し、生徒にとって無理のない適切な計画を立て、ある程度の長期休養期間を設ける。
(2) 顧問の役割
ア)部活動顧問は、年間の活動計画(活動日、休養日及び参加予定大会日程等)並びに毎月の活動計画及び活動実績を作成し、校長へ提出する。
イ)部活動顧問は、生徒及び保護者等に対し「活動目標」、「指導の方針」、「活動計画」、「指導内容や方法」等を具体的に示す。
ウ)部活動顧問は、教育課程の関連を図る上においても、生徒が自ら考え、計画していく「ボトムアップ理論」に基づく指導方法等を実践し、生徒自らが自分の目標や課題を設定し、その達成、解決に向けて必要な内容や方法を考えたり、調べたりして、実践につなげられるよう部活動に主体的に取り組む力を育成する。
エ)部活動顧問は、生徒の心身のバランスのとれた成長を図る観点から、各競技の特性を踏まえた科学的なトレーニング方法を積極的に導入し、生徒の発達段階に応じた適切な休養を取りながら、短時間で効果が得られる活動を実施する。
その際、中央競技団体等が示す指導手引き等を活用し、合理的で効果的な活動とする。
オ)部活動顧問は、同一部活動における顧問間において、上記エについて情報共有し、合理的で効果的な活動に生かす。
カ)部活動顧問、部活動指導員等は、部活動が勝利至上主義の意識・価値観による行き過ぎたものとならないよう配慮する。
キ)部活動顧問、部活動指導員等は、いじめ(SNS等による人を傷つける書き込み等も含む)は人権侵害であり、決して行ってはならないという強い認識のもと、学級担任や養護教諭等との連携を含め、様々な角度から生徒の姿を把握する。なお、学校部活動内の生徒間で、体罰同様の行為が行われないように注意を払う。
ク)部活動顧問、部活動指導員(学校教育について理解し、)は、適切な指導を行えるよう、
佐賀県教育委員会が実施する研修を受講するなど、積極的に研修を受ける。
(3)年間の日程
4月
・ 職員会議において、「佐賀市立中学校に係る部活動の方針」と本校の「部活動の在り方に関する方針」を確認する。
・ 顧問は年間の活動計画を作成する。
・ ホームページにおいて、「部活動の在り方に関する方針」を公表する。
(毎年4月中更新)
5月
・各部活動保護者会を開催する。
3月
・職員会議において、今年度の反省をまとめ、次年度の方針に反映させる。
※適宜、部活動顧問会を開催する。
(4) 休養日
ア)学期中の休養日(週当たり2日以上)
①平日:毎週水曜日を休養日とする。
②週休日:土曜日、日曜日の少なくとも1日以上を休養日とする。
③その他:大会等により、週休日に活動する必要がある場合は休養日を平日に振替える。
イ)長期休業等の休養日
①学期中に準じた扱いを行う。(週当たり2日以上)
②ただし、長期休業の趣旨に鑑み、生徒が家族・地域で過ごす時間等の確保に配慮し、生徒にとって無理のない適切な計画を立て、ある程度の長期休養期間を設ける。
ウ)佐賀市立中学校共通の休養日
①毎月第3日曜日の「県下一斉部活動休養日」
(ア、イに充てることができる。)
②市教育委員会が定める夏期休業中の「学校閉庁日」8/13,14,15
(ア、イに充てることができる。)
エ)その他の休養日
① 中間テスト、期末テスト:3日前より中止をする。
② 年末・年始:12月29日~1月3日
(ア、イに充てることができる。)
(5)活動時間
ア)平日:長くとも2時間以内
イ)休業日:長くとも3時間以内(学期中の土日、長期休業中含む)
(7)その他
ア)部として目標とする重要な大会・コンクール等の直前の時期には、当該大会等を含む4週間の期間で、休養日を合計8日以上確保することを前提に、校長の判断により、期間や内容を限定した特例的な活動時間の調整を行うことができるものとする。この場合も、生徒の健康・安全に十分配慮し、活動前後の「振り返り」等によって活動の必要性を確認する。
イ)季節による日没時刻の変化や大会・コンクール前の調整等を踏まえ、週単位で活動時間の柔軟な割り振りを可能とする。この場合も、週あたりの活動時間は「8時間程度」を原則としつつ、校長の判断のもと、必要最小限の範囲で調整を行うものとする。
ウ)前記休養日等の設定について、校長による判断が困難な場合は市教育委員会が適切な助言を行うこと。
エ)廃部の適用について
(1)文部科学省からの「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」を基に、構成人数、施設、予算、指導者等において、存続が困難な部については、学校長が廃部の措置を行う。
(2)部員数が5月31日時点で、各部活動の試合要項における最低実施人数を満たさない場合は募集停止部とする。基準がない部活動は、5人に満たない場合に募集停止部とする。【表1】
(3)募集停止部と指定された場合、8月末までに廃部について協議する。
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