0615.インターネットトラブル事例集の紹介
入力日
2026年6月15日
内容
文科省より、「総務省 インターネットトラブル事例集(2026年版)」の公表等について案内がありましたので、お知らせします。
実際に起きたトラブルを例示し、どのように予防したらいいか、答えています。
今回は、AIやディープフェイクについての紹介もされています。
卒業アルバムが生成AIに利用されて被害に(加害)にあった事例など、「想定外」の事例に備える意味でもぜひ目をとおしてほしいと思います。
●コミュニケーション編~予期せぬトラブルに備えて~
●セルフコントロール編~使い方を上手にコントロールしよう~
●法律&契約編~トラブル回避のために正しくしろう~
●情報発信編~被害者にも加害者にもならないために~
と、4つのテーマで分かりやすく構成されています。
上手にネットと付き合おう!安心・安全なインターネット利用ガイドでは、未就学児、青少年(U18)、保護者、シニアと世代別のページもあり、動画でも分かりやすく解説してありました。
本校でもこれらのトラブルと全く無縁ではありません。
本校でも全学年で生徒間のSNSトラブル・相談がほぼ毎週あっています。その都度聞き取り、家庭連絡、学級指導、学年集会(指導)を行っていますが根本的な解決には至っていないのが現状です。保護者様のご協力なしにはネットトラブルから生徒を守ることはできません。
また、トラブルの発端を聞き取ってみると、中には小学校4~5年生時の投稿がきっかけとなり、中学校になって大きなトラブルに発展している例もあります。
保護者の皆様もトラブル事例集をご覧になり、お子様をネットトラブルから自衛できるよう、年少の弟妹がおられる場合、将来のトラブル回避のため、一緒に考えてみてはどうでしょうか。
鹿島市「小中学校のインターネットの安全利用に関する指針」等について
スマートフォン等の携帯通信機器の契約者は保護者であり、保護者の所持物をお子様に貸し与えているだけであり、その管理責任は保護者にあります。
お子様の使い方が気になってはいませんか?自転車も水泳も、最初は一緒にやって慣れさせるところからスタートし、
安全を保ちながら徐々に練習のレベルを上げ、一人前になるまでは大人が見守りを続けていきます。
しかし、スマホやタブレットは初めから“大人と同じ道具”を、安全に利用できる設定もせず自由に使わせているのです!!
インターネットトラブルは、一歩間違えば「犯罪」です。学校でも常に指導をしています。ご家庭でもお願いします。
- 名誉毀損罪(刑法230条): 公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させる。
- 侮辱罪(刑法231条): 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱する
- 脅迫罪(刑法222条): 人の生命、身体、自由、名誉、又は財産に対し害を加える旨を告知して脅す
- 偽計業務妨害罪(刑法233条): 虚偽の風説を流布する
- ストーカー規制法: SNSへの執拗なメッセージ送信などによるつきまとい等。
- プライバシー権の侵害: 本人の許可なく私生活の情報を晒す。
- 名誉感情の侵害: 社会的評価を低下させるまでいかなくとも、人格権を侵害するような侮辱する。
- 肖像権の侵害: 無断で撮影した顔写真などをインターネット上にアップロードする。
- 著作権侵害: 他人が作った画像、文章、音楽などを無断で転載する。
- プロバイダ責任制限法(発信者情報開示請求): 権利侵害を受けた被害者が、投稿者を特定するためにプロバイダへ発信者情報の開示を求めるための法律。
- これらに違反した場合、14歳未満の場合、刑事責任からは免れても、民事上の責任(損害賠償等)や、社会的な責任からは逃れることはできないことも理解しておきたいですね。
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