いじめ防止基本方針

 

西部中学校いじめ防止基本方針

平成28年4月1日作成

             令和 4年4月1日改訂

Ⅰ はじめに

 教育は、生徒一人一人が人格の完成を目指し、個人として自立し、それぞれの個性を伸ばし、国家及び社会の形成者としての資質を育成するとともに、その可能性を開花させることが目的である。特に、中学校教育は、人生への扉を開く鍵に他ならない。人生に踏み入る鍵の開け方の基礎・基本を教えるのが学校の役割であり、生徒が将来に夢を持ち、堂々と社会を生き抜く力を身に付けさせることが、学校の責務である。したがって、学校はあらゆる場面において生徒に感動を与え、生徒が将来への夢と希望にあふれ、意欲・気力・活力に満ちた場でなければならない。

 しかし、いじめを背景として中学生が自らの命を絶つという痛ましい事案が続けて発生している。このことは極めて遺憾であり深刻に受け止めていかなければならない。

 そこで、いじめが社会的問題として大きな関心を集める中、国においては、いじめ対策を総合的に推進し、児童生徒の権利利益の擁護並びにその健全な心身の成長及び人格の形成に資することを目的として、いじめ対策推進基本法を策定し、国としての指針が次のように示された。

 

        1. 1 いじめがいずれの学校のいずれの児童生徒にも起こり得るものであることを踏まえて、いじめの未然防止を図ることを旨とするとともに、いじめ又はその兆候を早期に発見し、迅速かつ適切に対処することができるようにすべきこと。
        2. 2 いじめは児童生徒等の尊厳を害するとともに犯罪その他、重大な人権侵害となり得る行為を含むものであり、決してしてはならないものであることについて、児童生徒が認識できるよう、その情操と道徳心を培い、規範意識を養い、及び自尊心を育むべきこと。
        3. 3 いじめに関する事案への対処においては、当該いじめを受けた児童生徒等の生命を保護すること及びいじめによりその心身に受けた影響からの回復を図ることが特に重要であることを認識すべきこと。
        4. 4 いじめを受けた経験を有する者の意見が反映されるようにするとともに、いじめを受けているという者の立場に立ち、かつ、その置かれている状況に応じ、最大限に必要な配慮をすべきこと。

 

 以上のことを踏まえ、学校では校長を中心とした一致協力体制を確認することが重要であり、教育委員会との連携を深めながら指導の徹底を図り、いじめ問題へのさらなる取り組みを進めることにより、生徒・保護者の学校に対する信頼を回復させなければならない。

 そのためには「いじめを許さない」「いじめる側が悪い」という認識を、教職員はもとより生徒自身が持つことを大前提とし、全教職員が、生徒が発しているわずかなサインも見逃すことがないよう「自分の学校や学級でもいじめがおきているかもしれない」という危機感を常に持ちながら生徒と接するとともに、教職員相互の情報交換を行い、いじめ撲滅に向け努力しなければならない。

 このことを念頭におき、本校の基本方針を示し、いじめのない学校の実現を目指して学校運営を推進していきたいと考える。

 

 

Ⅱ 本校のいじめ防止基本方針

1 全教育活動を通じて「いじめを絶対に許さない学校」づくりを推進するとともに、生徒・教職員・保護者が一丸となって、全力でいじめ防止に努める。

2 学級・学年・部活動等が望ましい集団であるよう指導の充実を図るとともに、生徒一人ひとりの自己有用感・自己存在感の涵養に努める。

3 生徒の豊かな情操と道徳心を培うとともに、自他ともに尊重する精神を養うために、全ての教育活動を通した道徳教育及び体験活動の充実を図る。

 

Ⅲ 本校におけるいじめの未然防止等に関する措置

 1 未然防止に関する措置を講じる

(1) 校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、教育相談担当等を中心とした「いじめ防止対策委員会」を設置し、定期的な会議を実施し、いじめの未然防止に対する意見の集約を図る。また、外部からはスクールカウンセラー、警察ОB、家庭相談員、学校評議委員代表に組織の一員として参加していただき、助言等を得ることとする。

(2) 教育相談担当やスクールカウンセラーを中心とした教育相談体制を充実させ、重大事態とならないような体制を構築する。

① 好ましい人間関係の構築を図るとともに、校内の教育相談体制・支援体制を強化し教育相談や教育支援機能を充実させるために、定例の教育相談部会を開催し、教育相談担当を中心に、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携し、教職員全員のカウンセリングマインドの向上を目指し、生徒や保護者の悩み等の早期発見・早期対応を図る。

② 生徒の悩みや不安を受け止め、安心で安全な学校生活が送れるよう毎月末に「生活アンケート」を実施し、未然防止の徹底及び早期対応に努める。

③ 10月上旬と1月下旬に全職員による「一日生徒の見守りの日」を設け、生徒の行動を注視し、生徒同士の人間関係をつかみ、いじめの未然防止につなげる。

(3) 専門的な知識を有する専門家を講師とし、校内研修を充実させるとともに、教職員一人一人が自己研鑽を通し指導力を向上させ、いじめ防止に対処させる。

① 年度内に様々な関連する分野の研修会や講演等を行い、いじめ防止の取り組みを充実する。

(4) 生徒会を中心に生徒が主体となってルールつくり等をさせ、いじめ防止に努める。

① 生徒会による反いじめキャンペーン等を実施させ、望ましい集団づくりに努める。

(5) 学校としての取組

① 生徒と接する機会を多く持ち、話を聞き、思いを理解・共有しながら、生徒の良さや個性を伸ばす努力をするとともに、道徳の時間を中心とした全教育活動において、基本的な生活習慣、規範意識、人間関係構築力、社会参画への意欲や態度を育成し、現在及び将来における人間としての生き方について、深く考えさせる。

② 生徒に学校の秩序を保つことの意義を理解させるとともに、コミュニケーション能力、社会性や自尊感情、達成感、自己有用感の育成のために、所属感のある学級づくりを工夫させる。また、問題行動の指導に当たっては、焦らず、諦めず、迷わず、見逃さず、を常に意識し、きめ細やかに愛情を持って指導させる。

③ 福祉体験活動や職場体験等の体験的な学習を組織的・系統的に行うとともに、大人の生き方を学ばせ、「人間関係形成能力」「情報活用能力」「将来設計能力」「自己決定力」等の育成を図る。

(6) 保護者や地域社会と連携し、いじめ防止に努める。

① 保護者会、地域懇談会等で学校での取組を説明し、保護者や地域の方々に理解し協力して、いじめ防止に努める。また、学校だよりやホームページ等を活用し、広く地域社会にいじめ防止の取組を理解していただく。

(7) 教職員、生徒、保護者等により、いじめに関する学校評価を実施し、学校の取組を分析し、今後の指導の改善に生かす。

 

 2 いじめ発生時に関する措置

(1) 被害生徒への対応

① 生徒や保護者アンケートから、いじめを認知した場合は、校長の指示を受け、生徒指導主事を中心とした特別委員会を設置し、生徒から個別の聞き取り等を実施し、早急に対応させ、重大事態とならないよう対処させる。

② 人権に配慮しながら事実関係を的確に確認し、親身な指導、悩みを受け止め支える指導を実施するとともに、指導の記録をきちんととる。

③ 保護者に対して、事実について説明するとともに、今後二度と起こらないような体制について説明し、理解を得る努力をする。

④ 被害生徒を守るために、全教職員に事実について報告し、全教職員でサポートチームを構築し、必要に応じ送り迎え等を実施し、解決に向けた支援を行う。

⑤ 養護教諭やスクールカウンセラー及び医師と連携し、メンタルヘルス・ケア等を行い、自信や存在感を持たせる場の提供を行う。

⑥ 緊急避難として欠席した場合には、学習を補償するためのプログラムを作成する。

⑦ 家庭訪問等を行い、生徒に安心感を持たせる。

⑧ 教育委員会に事実関係を報告する。

(2) 加害生徒への対応

① 事実確認を行い、いじめは許さないという毅然とした指導と継続的指導をし、相手の思いや自己の行為を熟考させ、二度といじめを起こさせない環境を構築する。

② いじめに至った原因や背景を確認し、立ち直りの支援を行う。

③ 家庭に連絡し、指導経過の報告をするとともに、家庭での様子を確認し、今後の指導に生かす。

(3) 学校としての取組

① いじめがあった事実を真摯に受け止め、学級環境等の改善策を協議し、豊かな人間関係を育むための指導方法の改善を図る。

② 学級指導の見直しや授業改善を図りながら、生徒が充実した学校生活を送れるよう環境の改善を図る。

③ 学校公開の実施、意見交換会等を実施し、保護者や地域と課題を共有しながら、地域ネットワークを活用しながら、いじめのない学校にする。

 

 3 重大事態発生時に関する措置

(1) 重大事態とは

① 生徒が自殺を企図した場合

② 生徒に精神性の疾患が発生した場合

③ 生徒が身体に重大な障害を負った場合

④ 生徒が相当期間(年間30日を目安)、学校を欠席することを余儀なくされている場合

⑤ 生徒が金銭を奪い取られた場合

(2) 重大事態の報告

① 重大事態が発生した際は、教育委員会に迅速に報告する。

(3) 重大事態の調査

① 重大事態が生じた場合は、その事案に応じ、弁護士、精神科医、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門的知識を有する者のほか、第三者からなる組織を設け調査する。

② 重大事態が発生したことを真摯に受け止め、全校生徒及び保護者に対しアンケート調査等を行い、事実関係を把握し、調査委員会に速やかに提出する。その際、被害生徒の学校復帰が阻害されることがないよう配慮する。

③ いじめを受けた生徒及び保護者に対しては、学校として説明責任があることを自覚し、真摯に情報を提供する。その際、個人情報の保護に関する法律等を踏まえる。

Ⅳ いじめ防止体制(平常時)

※ 「いじめ防止対策委員会」を組織し、いじめ防止のための年間指導計画を学校全体で組織する。また、同委員会が保護者、諸機関等の窓口となり、日頃から協力体制を構築しておく。

 

Ⅴ いじめ防止体制(いじめ発生時)

 

Ⅵ いじめ防止体制(重大事態発生時)

※ 重大事態が発覚した時点で、緊急いじめ問題対策協議会を立ち上げ、組織的に対応する。同時に、校内サポートチームを立ち上げ、一般生徒のメンタルヘルス・ケア等を行い、全校生徒の不安を解消させる。

 

 

 


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