自転車の安全な運転のために

保護者の方へ

自転車通学生が多く、休日は自転車で出歩くことも多いので、警視庁の自転車の新しい制度|自転車ポータルサイトを一度親子で閲覧して安全な自転車運転について話し合われて下さい。

学校でも登下校時のお願い | 西部中学校ホームページや、自転車通学についての学習会 | 西部中学校ホームページでも指導をしています。

 

改正された概要をかいつまんで・・・

2026年4月から自転車にも交通反則通告制度が適用されています。対象者は「16歳以上の自転車運転者」となっているため、中学生以下は「関係ない」と誤解をしている可能性があります。

しかし・・・

自転車は、道路交通法第2条第1項第11号に、「軽車両」として定義されています。軽車両であるため、一般の車と同様に交通ルールを守る必要があるとされています。

 ★車道通行の原則(第十七条第一項) ★左側寄り通行等(第十八条第一項) ★信号機の遵守(第七条) など

よって、次の項目は必ず守るよう指導をしています。

1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

5.ヘルメットを着用

子供の着用は保護者の義務:道路交通法第63条の11第3項)

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

※法における児童とは、18歳未満の者をいいます。

6.ながらスマホの禁止

中学生以下が、自転車での違反を行った場合は、「青切符」の交付はありませんが、

中学生が自転車で重大な交通違反や事故を起こした場合、14歳以上は刑事責任を問われる可能性があります。飲酒運転などの悪質な違反や重大事故では、大人と同様に「赤切符」が交付され、刑事手続き(家裁送致など)の対象となるということです。

 

  • 14歳以上(中学2〜3年生)
    • 刑法上、刑事責任を問われる年齢です。悪質な違反や重大な人身事故を起こすと、警察の取り締まり(検挙)の対象ということです。
    • 14歳未満(中学1年生など)
      • 刑事責任は問われませんが、重大な違反や事故を起こした場合は、警察から「自転車安全指導カード(レッドカード)」などが交付され、学校や保護者へ連絡・指導が行われる場合があるそうです。

 

学校でもポスターを掲示し、繰り返し指導をしておりますので、ご家庭・地域でも子どもたちの安心・安全を守るため、温かい声かけと指導をお願いします。


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