
【新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の学校生活について(通知)】
入力日
2023年5月2日
内容
令和5年5月2日
保護者 様
神埼市教育委員会
教育長 末次 利明
神埼市立西郷小学校
校 長 貞包 典子
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の学校生活について(通知)
新緑の候、保護者の皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。また、日頃より神埼市並びに本校の学校教育についてご協力をいただきありがとうございます。
さて、令和5年4月28日付けで文部科学省初等中等教育局教育課程課から「新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の学校教育活動について」の通知があり、「5類感染症への移行後の学校教育活動については、単にコロナ禍以前の姿に戻るのではなく、これまで制限されてきた学校教育活動のうち真に必要なものを回復させる」とされています。これに伴い、本市の小・中学校におきましても、令和5年5月8日以降の学校教育活動について、下記のとおりに進めてまいります。
引き続き、ご家庭にも協力していただくことになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
記
1 学校生活について
(1) 保健管理に関すること
感染状況が落ち着いている平時においても、児童生徒の健康観察や換気の確保、手洗いなどの手指衛生の指導を行い、地域や学校において感染が流行している場合などには、必要に応じて活動場面に応じた感染対策を一時的に実施します。
・ 児童生徒一人一人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とします。なお、感染が拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスク着用をお願いすることがございます。
・ 児童生徒の健康観察を十分行うとともに、手洗いやうがいの励行、ハンカチの携行、咳エチケットの指導など基本的な感染症対策を徹底します。
・ 教室等のこまめな換気を実施するとともに、空調や衣服による温度調節を含めて温度、湿度の管理に努めます。
・ 家庭では、登校前に健康状態を確認していただき、発熱や咽頭痛、咳等のかぜ症状がみられるときは、軽い症状でも自宅で休養させてください。
また、免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心がけるようお願いします。
(2) 児童生徒の出席停止等に関すること
・ 新型コロナウイルス感染症(以下、「本感染症」)に係る事由で児童生徒が自宅休養した場合は、出席停止(出席しなくてもよい日、欠席になりません)とします。
同居家族に高齢者や基礎疾患がある人がいるなど、感染が不安で休ませたいと思う場合は、学校へご連絡ください。
(3) 教育課程に関すること
・ 出席停止等の場合は、児童生徒が授業を十分受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じることのないよう、可能な限り、補充のための授業や家庭学習を適切に課す等の必要な措置を講じます。
(4) 学校給食に関すること
・ 給食前後の手洗いの励行、座席の配置を工夫し、咳エチケットのためにハンカチ等を机上に準備しておくなどの他、食べ物を口に入れたまましゃべらないなどの食事のマナーを守り、食事中に飛沫を飛ばさないように指導していきます。
(5) 心のケアに関すること
・ 本感染症に起因する様々な悩みやストレス等を抱いている児童生徒もいることから、学級担任や養護教諭等を中心とし、心身の健康状況の的確な把握に努め、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用するなどして関係機関と連携し、適切な支援を行います。
・ 児童生徒の状況把握については、ご家庭でもお願いします。ご心配なことは学校へご連絡ください。
(6) 差別やいじめ等の未然防止に関すること
・ 教職員一人一人が、本感染症について正しい認識をもち、基本的な感染症対策を含めた対応について理解するとともに、児童生徒の発達段階に応じて適切に指導を行います。
・ 児童生徒からの差別やいじめ等の相談については、組織的に対応します。感染者やその家族に対する偏見や差別が生じないよう、関係者の人権に十分配慮します。
2 学校行事について
・ これまで通り、基本的な感染予防対策の徹底を図るとともに、児童生徒等が密集しないように工夫するなど、感染状況に応じて適切な対策をとったうえで実施します。また、感染状況によっては行事の日程や内容を変更することも考えられます。その際は、事前に連絡させていただきます。
3 部活動について
・ 部活動においても、手指消毒や換気の励行など、これまでの感染防止対策を十分に行って実施します。
・ 神埼市の『部活動の在り方に関する方針』に沿って、練習時間は平日が2時間以内、週休日や祝日は3時間以内とします。
・ この方針については、本感染症の感染状況により変更することがあります。変更があった場合には、改めて神埼市の方針をお示しします。
4 感染等が確認された場合の対応について
(1) 児童生徒・教職員が感染した場合
・ 当該児童生徒や教職員は直ちに出席(勤務)停止措置をとります。
・ 臨時休校や学年閉鎖、学級閉鎖等については、校医の先生と協議し、『神埼市の休校の判断基準』に基づいて判断します。
(2) 濃厚接触者について
・ 令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われません。
5 出席停止期間の基準
・ 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒に対する出席停止の期間は、『発症した翌日から5日を経過し、且つ、症状が軽快した日の翌日(1日)を経過するまで』を基準とします。
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