≪重要なお知らせ≫令和6年7月分~令和7年6月分授業料にかかる就学支援金の手続きについて
入力日
2024年7月4日
内容
■令和6年6月現在就学支援金が認定されている場合
県が個人番号を用いて、保護者等の課税地から令和6年度分(令和5年収入分)の税情報を取得し、審査を行いますので、申請手続きは不要です。
※転居などにより令和5年1月1日現在と令和6年1月1日現在の課税地が異なる場合や、保護者等の状況に変更がある場合は、7月9日(火)までに事務室あてご連絡ください。
※確定申告をしていない等の理由により、税情報が取得できない場合、課税証明書の提出を求めることがあります。
※審査結果によっては、授業料のご負担が発生する場合があります。
■令和6年6月現在就学支援金が認定されておらず、7月以降申請を希望される場合
必要書類を配布しますので、事務室までお問い合わせください。(随時)
※審査の結果、認定とならない場合もあります。
※認定は書類が提出された月以降から可能です。
このほか授業料や就学支援金などでわからないことは、事務室へお問い合わせください。
佐賀北高等学校通信制事務室 電話 0952-23-2203
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