会則

吉野ケ里町立三田川中学校 生徒会会則

 

第1章 総則

第1条 本会は,三田川中学校生徒会と称する。

 

第2条 本会は,教職員の助言と指導により,学校の自治的活動を実践向上すると共に,将来の民主的社会生活のよい基盤を築こうとするものである。

 

第3条 本会の会員は三田川中学校の全生徒とする。

 

第2章 機構

第4条 本会は,その目的達成のため,次の機構をもつ。生徒会総会,生徒会役員会,中央委員会,各部委員会,学級各部委員会,地区別生徒会

 

第5条 生徒会の決議事項は,学校長の承認を得て実践される。

 

第3章 役員

第6条 役員は,生徒会会長1名,副生徒会会長1名,書記2名,各専門部の部長をもって構成し,本会の目的遂行の率先的指導実践の機関である。

 

第7条 生徒会会長は全会員の選挙による。ただし,副生徒会長,書記2名,各専門部の部長は生徒会会長が委嘱する。

 

第8条 生徒会会長は本会を代表し,会務を総括する。副生徒会会長は生徒会会長を補佐し,生徒会会長事故のときは,その代理をする。書記は生徒会の事務をとる。

 

第9条 役員の任期は,改選の日より1年とする。ただし,欠員の場合の後任者は前任者の残留期間とする。

 

第10条 役員の改選は12月に行う。

 

 

 

 

 

第4章 生徒会総会

第11条 生徒会総会は,全会員をもって構成し,本会の最高決議機関である。

 

第12条 生徒会総会は,年2回とし,12月に第1回を,翌年の5月に第2回行う。第2回は第1回の内容の確認及び周知徹底を目的とする。また,予算案並びに決算報告を行うものとする。ただし,生徒会会長及び生徒会役員会または中央委員会が必要と認めたとき並びに会員の3分の1以上の要求がある場合には臨時に生徒会総会を開かなければならない。

 

第13条 生徒会総会の決議は,全会員の過半数の賛成を必要とする。

 

第14条 生徒会会長は,生徒会総会の招集及び議題を1週間前に告示しなければならない。ただし,臨時の生徒会総会の場合はこの限りではない。

 

第5章 生徒会役員会

第15条 生徒会役員会は,生徒会会長,副生徒会会長,書記,各専門部の部長をもって構成し,本会運営の中心となり,審議権をもつと共に,執行機関として業務の常時実行監督にあたる。

 

第16条 生徒会役員会は,生徒会会長が必要と認めたとき及び生徒会会長を除く生徒会役員会の役員の3分の1以上の要求がある場合,臨時に開くことができる。

 

第6章 中央委員会

第17条 中央委員会は,生徒会役員,総務委員をもって構成し,本会の運営の推進となり,審議権をもつと共に,執行機関として業務の常時実行監督にあたる。

 

第18条 中央委員会は,会長が必要と認めたとき及び中央委員会の委員の3分の1以上の要求がある場合,臨時に開くことができる。

 

第19条 中央委員会の定足数は5分の4とし,決議は出席委員の2分の1以上による。ただし,可否同数の場合は議長が決められる。

 

 

 

 

 

 

第7章 各部委員会

第20条 学級の各部委員は学校のために活動せねばならない。なお,各部の活動内容は下記のとおりである。

○学習部

 授業連絡,自主学習ノートや定期テストの予想問題づくりなど学習活動の計画実践にあたる。

○生活部

 服装,交通安全,8:05入室,3分前着席,立腰活動の呼びかけ,学校内外の会員の生活向上,規律向上につとめる。

○情報部

 文化発表会,ベルマーク収集その他の生徒文化活動,及び校内放送,掲示板の活用,視聴覚などの実践にあたる。

○図書部

 図書館運営,新刊図書の紹介,読書指導,図書館フェアーの開催などの実践にあたる。

○保体部

 体育大会,体育の準備その他の生徒体育活動の実践,清潔検査,傷病者の救護,出欠者報 告,給食の指導と事後の管理,保健,衛生に関する計画実践にあたる。

○美化部

校内外の環境美化,校内の花壇づくり,3S“せい”掃の呼びかけ,美化コンクールの運営,掃除用具の点検・補充などの計画実践にあたる。

 

第21条 各部委員会は各部の部長及び各学級の各部委員2名をもって組織する。

 

第22条 各部委員会を定期的に開き,各部の企画運営にあたる。また,顧問教師の指導により,年間計画その他を決定し,中央委員会の決議により実践にうつす。

 

第8章 学級各部委員会

第23条 学級各部委員会は,本会活動について決議事項実践の重要な場であると共に研究討議を行う基礎母体である。

 

第24条 学級各部委員会は,各学級の全会員をもって組織し,その互選により,各部委員2名を選出する。

 

第25条 総務は,学級生徒活動の中心となり学級を代表する。

 

 

 

第9章 地区生徒会

第26条 地区生徒会は,校外における生徒の活動を豊かにし,かつ社会に奉仕しようとするもので,校外生活に関することを協議する。

 

第27条 地区生徒会は地区全会員により,組織する。代表の地区委員は特に設けないが,必要に応じて地区委員の最上級生から代表者を出す。

 

第28条 地区委員は随時地区協議会を開くことができる。

 

 

第10章 付則

第29条 本校職員は,生徒会の活動に顧問として参加し,本会の実践を助ける。

 

第30条 本規約の改正は全会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

第31条 本会の選挙規約は別に定める。ただし,その改正については,前条第30条の規定を準用する。

 


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