いじめ防止基本方針

平成26年4月1日策定

平成30年4月1日改訂

 

三田川小学校いじめ防止基本方針

 

吉野ヶ里町立三田川小学校

 

はじめに

「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童にも起こりうる」という基本認識に立ち、本校児童が楽しく豊かな学校生活が送ることができる、いじめのない学校をつくるため、「三田川小学校いじめ防止基本方針」を策定した。

 以下に、本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」を示す。

 ①学校、学級内に「いじめを許さない雰囲気」をつくります。

 ②児童、教職員の「人権感覚」を高めます。

 ③児童と児童、児童と教員をはじめとする校内における「温かな人間関係」を築きます。

 ④いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、「いじめ問題を早期に発見」します。

 ⑤いじめの問題について「保護者・地域そして関係機関との連携」を深めます。

 

1 「いじめ」とは

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

  学校では、「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち、この「いじめ」の定義に関わらずその訴えを真摯に受け止め、児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ、対応に当たる。

 

2 「いじめ」を未然に防止するために

《児童に対して》

・児童一人一人が認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。また、学級のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。

 ・わかる授業を行い、児童に基礎・基本の定着を図るとともに、学習に対する達成感・成就感を育てる。

 ・思いやりの心や児童一人一人がかけがえのない存在であるといった、いのちの大切さを道徳の時間や学級指導の時間を通して育む。

 ・「いじめは決して許されないこと」という認識を児童がもつよう、様々な活動の中で指導する。

 ・見て見ぬふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや「いじめ」を見たら、先生や友だちに知らせたりやめさせたりすることの大切さを指導する。

  その際、知らせることは決して悪いことではないことも併せて指導する。

《教員に対して》

 ・児童一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、児童との信頼関係に深める。

 ・児童が自己実現を図れるように、子どもが生きる授業を日々行うことに努める。

 ・児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級指導の充実を図る。

 ・「いじめは決して許さない」という姿勢を教員がもっていることを、様々な活動を通して児童に示す。

 ・児童一人一人の変化に気づく鋭敏な感覚をもつように努める。

 ・児童や保護者からの話を親身になって聞く姿勢をもつ。

 ・「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめの問題」についての理解を深める。

  特に、自己の人権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。

 ・問題を抱え込まず、管理職への報告や学年や同僚への協力を求める意識をもつ。

 

《学校全体として》

 ・全教育活動を通して、「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。

 ・いじめに関するアンケート調査を学期に1回実施し、結果から児童の様子の変化などを教職員全体で共有する。

 ・「いじめ問題に関する」校内研修を行い、「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を深める。

 ・校長が「いじめの問題」に関する講話を全校朝会で行い、学校として「いじめは絶対に許されない」ということ「いじめ」に気づいた時には、すぐに担任をはじめ周りの大人に知らせることの大切さを児童に伝える。

 ・「いじめ問題」に関する児童会としての取り組みを行う。

 ・いつでも、誰にでも相談できる体制の充実を図る。

 

《保護者・地域に対して》

 ・児童が発する変化のサインに気づいたら、学校に相談することの大切さを伝える。

 ・「いじめ問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを学校便り、ふれあい道徳授業、学校運営連絡協議会等で伝えて、理解と協力をお願いする。

 

3 「いじめ」の早期発見・早期対応について

《早期発見にむけて・・・「変化に気づく」》

 ・児童の様子を、担任はじめ多くの教員で見守り、気づいたことを共有する場を設ける。

 ・様子に変化が感じられる児童には、教師は積極的に声かけを行い、児童に安心感をもたせる。

 ・アンケート調査等を活用し、児童の人間関係や学校生活等の悩み等の把握に努め、共に解決していこうとする姿勢を示して、児童との信頼関係を深める。

 

《相談ができる・・・「誰にでも」》

 ・いじめに限らず、困ったことや悩んでいることがあれば、誰にでも相談できることや相談することの大切さを児童に伝えていく。

 ・いじめられている児童や児童の保護者からの訴えには親身になって聞き、児童の悩みや苦しみを受け止め、児童を支え、いじめから守る姿勢をもって対応することを伝える。

 ・いじめられている児童が自信や存在感を感じられるような励ましを行う。

 ・いじめに関する相談を受けた教員は、管理職に報告するとともに校内委員会を通して校内で情報を共有するようにする。

 

《早期の解決を・・・「傷口は小さいうちに」》

 ・教員が気づいた、あるいは児童や保護者から相談があった「いじめ」について事実関係を早期に把握する。その際、被害者、加害者といった二者関係だけでなく構造的に問題を捉える。

 ・事実関係を把握する際には、学校として組織的な体制のもとに行う。

 ・いじめている児童に対しては「いじめは絶対にいけない」という姿勢で臨み、まずいじめることをやめさせる。

 ・いじめることがどれだけ、相手を傷つけ、苦しめていることに気づかせるような指導を行う。

 ・いじめてしまう気持ちを聞き、その児童の心の安定を図る指導を行う。

 ・事実関係を正確に当該の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応の仕方について学校と連携し合っていくことを伝えていく。

4 いじめの再発防止の取組

  被害生徒へのケア、加害生徒への指導、保護者を交えた謝罪の場の設定など、適切な措置により一定の解決を図る。次の2つの要件を満たしている場合、「解消」として判断し、「解消」に至った場合は、教育委員会に報告する。

(1) いじめに係る行為が止んでいること(少なくとも3ヶ月)

(2) 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

 

5 校内体制について

 ・校務分掌に「いじめ防止対策委員会」の「内部委員会」と「拡大委員会」を位置づける。「いじめ防止対策委員会内部委員会」の構成は、校長、教頭、主幹教諭、教務、生徒指導主任、養護教諭、とする。「いじめ防止対策委員会拡大委員会」は内部委員会の構成員および教育委員会、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校評議員等を加えた委員会とし、必要に応じて関係機関や警察等とも連携を取り合う。

 ・役割として、本校におけるいじめ防止の取り組みに関することや、相談内容の把握、児童・保護者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。

 ・いじめ相談があった場合には、まず担任、当該学年主任を加え、内部委員会を開催する。内部委員会では、事実関係の把握、関係児童・保護者への対応等について協議して行う。なお、いじめに関する情報については、児童の個人情報の取り扱いを考慮しながら、本校の教職員が共有するようにする。

  内部委員会の結果を受けて、いじめの内容等により外部委員を加えた拡大委員会を開くことができる。

 ・学校評価においては、年度毎の取組について、児童、保護者からアンケート調査、教職員の評価を行い、その結果を公表し、次年度の取り組みの改善に生かす。

 

《いじめ防止対策委員会の機能》

(1)いじめに対する措置

 

いじめ防止対策委員会

①初期対応の決定

②対応チームメンバーの決定

③役割分担の決定

④取り組みに対する継続的な協議

⑤経過の見守りと再発防止

                          ①事実確認・集団状況把握

 

                          ②被害児童への支援

                          ③被害児童の保護者との連携

                          ④加害児童への指導や支援

                          ⑤まわりの児童への支援

                          ⑥当該学級・学年への支援

                          ⑦関係機関との連携

                          ⑧保護者との連携

 

 (2)いじめに対する措置(重大事態)

 

 

 

重大事態の発生

・いじめにより本校に在籍する児童の生命、心身に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

・いじめにより本校に在籍する児童が、相当の期間、学校を欠席をすることを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

・インターネット等(ICT機器)を通じていじめが行われているとき。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東部教育事務所および町教育委員会へ重大事態の発生を報告

 

 

 

 

 

東部教育事務所および町教育委員会が調査の主体を判断

 

学校が調査主体の場合

①学校に重大事態の調査組織を設置

②事実関係を明白にするための調査を実施

③いじめを受けた児童生徒及びその保護者への適切な情報提供

④調査結果を東部教育事務所及び町教育委員会へ報告

⑤調査結果を踏まえた必要な措置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 関係諸機関との連携について

 ・いじめの事実を確認した場合、吉野ヶ里町教育委員会への報告、重大事態発生時の対応等については、法に即して、吉野ヶ里町教育委員会に指導・助言を求めて学校として組織的に動く。

 ・地域全体で、「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切であるということから、PTAや地域の会合等で、いじめの問題など子ども達の健全育成についての話し合いを奨めることをお願いする。


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