生徒会活動
生徒会会則
第一章 名称及び目的
第1条 本会の名称は、松梅中学校生徒会という。
第2条 本会は、生徒の学校生活の改善と福祉の向上を図る活動及び特別活動(クラブ、学級活動、学校行事)における諸活動の連絡調整に関する活動を行う事を目的とする。
第二章 組織及び活動
第3条 本会は、松梅中学校生徒をもって組織する。
第4条 本会の運営は、校長の許可を得て行う。
第5条 本会には、各顧問として教師をあてる。
第6条 本会は、会の目的を達成するために、次の機関をおく。
- 生徒総会 2.評議会 3.各種委員会 4.選挙管理委員会
第7条 生徒総会
1.生徒総会は、全校生徒をもって構成する。
- 生徒総会は、生徒会長が招集する。
- 生徒総会は、生徒会活動における最高決議機関で、本会の主な仕事として
次のことを行う。
○生徒会規約の改正に関すること。
○生徒会役員の承認。
○年間の活動計画や予算、決算の承認、決定。
○生徒会の各種の報告、反省、要望。
○学校生活全般についての提案、改善、意見の決議。
○その他。
第8条 評議会
- 評議会は、次の委員をもって構成する。
○生徒会役員(会長、副会長、総務、計3名)
○学級委員(室長)、各1名
○各種委員会の委員長
2.本会は、月1回、定例の会議を開き、生徒会の自治活動及び諸問題を解決し、生徒総会の承認を得て、実行に移す。
3.本会の決議をもって総会の決議にかえることができる。
第9条 各種委員会
生徒会の活動にあたって、次の委員会を設ける。
1.文化委員会・・・主として学習に関することや、学校図書の運営にあたり、学習環境の整備、テスト対策、図書推薦・新刊紹介、読書週間の活動にあたる。
2.環境委員会・・・学校内外の環境整備や生徒の風紀や生活規律の維持・向上にあたり、清掃活動の推進、掲示物の整理整頓、ISO活動の推進にあたる。
3.保健・福祉委員会・・・保健衛生全般や体育に関する活動、食に関する活動、ボランティアに関する活動にあたり、健康調査や、給食、募金活動、福祉施設訪問などの活動にあたる。
第三章 役員
第10条 本会に次の役員をおく。
会長 1名・・・選挙にて選出する。
副会長 1名・・・会長が選任する。
総務 1名・・・会長が選任する。会計を兼任する。
※任期は、12月1日から翌年の11月30日までの1年間とする。ただし、12月中は引き継ぎ期間とする。
第11条
会長・・・生徒会を代表して、教師の助言と指導のもとに、生徒総会、評議会を招集する。
副会長・・・会長を助け、会長に事故のあるときは、その任務を代行する。
総務・・・生徒会諸般の記録、会計を行い、総会などの司会を行う。
第12条 総務は、生徒会会計を司る。
第13条 総務は、各期末の評議会に会計報告を行わなければならない。
第四章 予算及び会則の改正
第14条 本会の経費として会費は、毎月100円を納入するものとする。
第15条 各種委員会において予算案を作成し、評議会に提出する。
第16条 予算案は、評議会で審議し、原案を作成し、生徒総会で過半数の賛成を得て決定する。
第17条 予算の運営は、下記の通りとする。
生徒会及びクラブの運営は、定められた予算内で、その年度初めに予算案をつくり、費用がいる時は、教師を通して会計(総務)から経費をうける。会計(総務)は、年度末に収支決算を報告する。
第18条 会則の改正及び修正は、評議会において原案を作成し、生徒総会で3分の2以上の賛成を得て決定する。
選挙管理細則
- ・この細則は生徒会会則に基づいて行う生徒会による直接選挙のみに適用される。
- ・選挙管理委員会を各学級より1名ずつの代表が出て結成し選挙管理委員長・副委員長を決め、委
- 員長は選挙についてのいっさいの責任を持つ。
- ・選挙管理委員は自分自身の立候補はできない。
- ・選挙管理委員会は次のような仕事を行う。
- ・生徒会長1の席に対する立候補者を2・3年生からつのる。
- ・立候補者について責任者を1名決めさせ、立候補者責任者会を発足させる。
- ・ポスターの大きさ・掲示場所・枚数・遊説割り当て等の打ち合わせを立候補者責任者会で行う。
- ・投票の準備を行い、投票に立ち会う。
- ・開票を行い、結果を生徒会企画委員会に報告する。
- ・投票数が同数の場合再投票をする。
- ・投票にあたって、会長は単記無記名とする。
- ・対立候補者がない場合は信任投票を行い、過半数の賛成を得れば、当選とする。
- ・再選は、これを防げない。
- ・任期は承認後より、選挙終了までとする。委員長に事故ある場合は、副委員長が代行する。
- ・この細則は、平成5年4月1日にさかのぼり実施する。
- ・この細則は、評議会で改正できる。