コロナ感染症の5類移行後の学校における教育活動について
入力日
2023年5月8日
内容
5月7日付け 佐賀市教育委員会からのメールでもお知らせがあっていましたとおり、
新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日付で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)上の5類感染症に移行したことに伴う、今後の学校における教育活動の留意点について、佐賀市教育委員会から通知があっていますので、お知らせいたします。
内容について下記の通りです。
記
(5類感染症への移行後)
・ 児童生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とします。
※ただし、校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面においては、児童生徒及び教職員についても、着用が推奨されます。
・ 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても、ご家庭におかれましてはお子様の健康状態の把握に努めていただきますようお願いします。
あわせて、手洗いなどの手指衛生のご指導をお願いします。
・ お子様に発熱や咽頭痛、咳等の普段とは異なる症状がある場合は、無理をせずに、自宅で休養させてください。
・ これまで毎朝検温して学校にご提出いただいておりましたが、5月8日以降につきましては、ご提出の必要はございません。
・ 身体の抵抗力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」及び「バランスの取れた食事」を心がけるようお願いします。(感染流行時)
・ 学校教育活動において、地域や学校において感染が流行している場合などには、一時的に活動場面に応じた対策を講じることが考えられますのでご承知おきください。(出席停止等について)
・ 児童生徒が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の出席停止の期間につきましては、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とします。
・ 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒のマスクの着用が推奨されます。(学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令)(濃厚接触者の取扱いについて)
・ 令和5年5月8日以降は濃厚接触者としての特定は行いません。従前であれば濃厚接触者として特定されていた者(お子様の同居家族等に新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合など)についても、今後は行動制限及びその協力要請は行いません。以上の内容については、本日、子どもさんを通じて紙文書でも配付していますので、必ず内容をご確認ください。
下記のファイルを開いていただくと、佐賀市教育委員会からの文書を見ることができます。
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