金立小いじめ防止基本方針
佐賀市立金立小学校いじめ防止基本方針
令和6年4月1日
佐賀市立金立小学校
はじめに
「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童にも起こりうる」という基本認識に立ち、本校の児童が、楽しく豊かな学校生活が送ることができる、いじめのない学校をつくるために「佐賀市立金立小学校いじめ防止基本方針」を策定した。
本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」を示す。
〇 学校、学級内にいじめを許さない雰囲気をつくります。
〇 児童、教職員の人権感覚を高めます。
〇 児童と児童、児童と教員をはじめとする校内における温かな人間関係を築きます。
〇 いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決します。
〇 いじめ問題について保護者・地域そして関係機関との連携を深めます。
1「いじめ」とは
「いじめ」とは、本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為 (インターネットを通じて行われるものを含む)であって、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているもの。
学校では、「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち、この「いじめ」の定義に関わらず、その訴えを真摯に受け止め、児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ、対応に当たる。
2 いじめを未然に防止するために
<児童に対して>
・児童一人一人を大切にする学級経営の中で、児童と児童および児童と担任の人間関係をより豊かなものにしていくと共に、児童一人一人が認められ、お互いを大切にし合い、「いじめは決して許されないこと」という雰囲気の集団づくり、学級づくりを行う。
・分かる授業を行い、児童に必要な資質・能力を確かに育むことで、児童が学習に対する達成感・成就感を味わうことができるようにする。
・思いやりの心や「児童一人一人が大切な存在である」といった、命の大切さを道徳や学級活動の時間を通して育むとともに、学級や学校のルールを守るといった規範意識の定着に努める。
・特別支援学校との交流教育や豊かな心を育てる様々な取組を通して、児童の豊かな人間性を育む。
・「いじめは決して許されないこと」という認識を児童がもつよう様々な活動の中で指導する。
・見て見ぬふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや、「いじめ」を見たら、他の先生方や友達に知らせたり、やめさせたりすることの大切を指導する。その際、知らせることは決して悪いことではないことも合わせて指導する。
<教員に対して>
・児童一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級づくりに努めるとともに、児童との信頼関係を深める。
・分かる授業づくりに努め、児童の「出番」「役割」を設定した教育活動を展開し、積極的に児童を「承認・称賛」することで、児童の自己肯定感・自己有用感を高める。
・児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級活動や人権教室の充実を図る。
・「いじめは決して許さない」という教員の姿勢を、様々な活動を通して児童に示す。
・児童一人一人の変化に気付くことができるように自らの感性を磨き、アンテナを高くする。
・児童や保護者からの話を親身になって傾聴する姿勢をもつ。
・「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。特に、自己の人権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。
・問題を自分だけで抱え込まないで、管理職への報告や学年グループなどへの連絡・相談を適時に行い、組織的に対応することについての共通理解を図る。
<学校全体として>
・全教育活動を通して、「いじめは決して許されない」という学校風土を醸成する。
・「いじめ0のやくそく」を学期の初めに全員で唱和し、全教職員・全児童で確認する。
・「心のアンケート」を毎月実施し、その結果から児童の様子の変化などを教職員全員で共有する。
・「いじめ問題」についての校内研修を通して「いじめ」について教職員の理解と実践力を深める。
・校長が、「いじめ問題」に関する講話を全校朝会で行うなどして、学校として「いじめは絶対に許されない」ということと、「いじめ」に気付いた時には、すぐに担任や保護者をはじめとした周りの大人に知らせることの大切さを児童に伝える。
・「いじめ問題」に関して、児童会としての取組を行うことができるようにする。
・児童がいつでも、誰にでも相談できることができるような体制を整える。
<保護者・地域に対して>
・児童が発する変化のサインに気付いたら、学校に相談することの大切を伝える。
・「いじめ問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを学校だより、ふれあい道徳の授業、学校運営協議会等で伝えて、理解と協力をお願いする。
3「いじめ」の早期発見 ・早期対応について
<早期発見・・・「変化に気付く」>
・学年グループを中心として、複数の職員で児童に関わり、校内支援委員会、子ども支援会議等で、情報を共有し、早期発見、早期解決に向けた手立てを講じる。
・様子に変化が感じられる児童に対して、教師は積極的に声をかけ、児童に安心感をもたせる。
・「心のアンケート」などのアンケート調査を活用し、児童の人間関係や学校生活等の悩み等の把握に努め、共に解決していこうとする姿勢を示して、児童との信頼関係を深める。
<相談ができる・・・「誰にでも」>
・いじめを発見した教職員やいじめに関する相談を受けた教職員は、直ちに管理職に報告するとともに、生徒指導担当を中心とした関係教職員で情報を共有する。
・いじめに限らず、困った事や悩んでいることがあれば、誰にでも相談できることや相談することの大切さを児童に伝えていく。
・ いじめられている児童や保護者からの訴えは、親身になって傾聴し、児童の悩みや苦しみをしっかりと受け止め、児童を支え、いじめから守る姿勢をもって対応することを伝える。
・いじめられている児童が自信や存在感を感じられるような励ましを行う。
<早期対応・ ・・「傷口は小さいうちに」>
・教員が気付いた、あるいは児童や保護者から相談があった「いじめ」については、事実関係を早急に把握する。その際、被害者、加害者といった二者関係だけでなく構造的に問題を捉える。
・事実関係を把握する際には、学校として組織的な体制の下に行う。いじめが認知された場合は、
「いじめ防止対策委員会」(校内)を開催し、早急に対応を検討する。
・加害児童に対しては、「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨み、まず、いじめる行為をやめさせるようにする。
・いじめが「どれだけ相手を傷つけ、苦しめるか」ということについて気付かせるような指導を行う。
・いじめてしまう気持ちを尋ね、加害児童についても心の安定を図る指導を行う。
・事実関係を正確に当該の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応の仕方について、学校と連携し合っていくことを伝えていくとともに、被害児童とその保護者に対する丁寧な支援や、加害児童への指導及び保護者に対する助言を行う。
4 校内体制について
・校内に「いじめ防止対策委員会」(校内委員会・拡大委員会)を設置する。校内委員会の委員の構成は、校長、教頭、教務主任、事務主任、生徒指導担当者、教育相談担当者、該当担任とする。拡大委員会の委員は校内委員会の委員に加えて、外部委員として学校運営協議会委員(代表)、PTA役員(PTA会長)、スクールカウンセラーを委員とする。
・役割として、本校におけるいじめ防止等の取組に関することや、相談内容の把握、児童、保護者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。
・いじめの相談やいじめを疑われる事案を確認した場合(覚知)には、事実関係を把握し、いじめであると認めたら(認知)、「いじめ防止対策委員会」を開催し、関係児童・保護者への対応等について協議する。 なお、いじめに関する情報については、児童の個人情報の取り扱いを考慮しながら、本校の教職員が共有するようにする。
・学校評価においては、評価項目の中にある「いじめ問題への対応」でその結果を公表し、次年度の取組の改善に生かす。
5 教育委員会をはじめとした関係機関との連携について
・いじめの事実を確認した場合の佐賀市教育委員会への報告、重大事態発生時の対応等については、法に即して、佐賀市教育委員会および関係機関と連携し、学校として組織的に動く。
・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときは、所轄警察署と連携して対応する。
・地域全体で、「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切であるということから、PTAや地域の会合等で、いじめ問題など児童生徒の健全育成についても情報を共有する。
6 その他
・いじめは重大な人権侵害であるという考えに基づき、「佐賀県人権施策基本方針」(2024年3月)などの考え方をしっかりと踏まえた上でいじめ防止の対策を講じることとする。また、佐賀県が推奨する「さがすたいる」※を学校、家庭、地域に広げていくことが、いじめや差別などの未然防止にもつながることについて確認する。
※ 「さがすたいる」・・・みんながお互いの想いに寄り添い、自然に支え合う、そんな佐賀らしいやさしさのカタチ
下記のファイルからもご覧いただけます。