佐賀県立唐津西高等学校学校運営協議会

(学校魅力強化委員会) 規  約

 

(趣旨)
第1条 この規約は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、「法」という)
第47条の5の規定、佐賀県教育委員会における学校運営協議会の設置等に関する規則(以下「規則」という)、佐賀県立学校における学校運営協議会の運営に関する要綱(以下「要綱」という)に基づき、佐賀県立唐津西高等学校に設置する学校運営協議会(学校魅力強化委員会)(以下「協議会」という)について、必要な事項を定める。

(目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して佐賀県教育委員会(以下「教育委員会」という)及び校長の権限と責任の下、保護者や地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、地域が一体となって学校運営の改善や生徒の健全育成を図ることを目的とする。

(学校運営協議会の名称)
第3条 協議会の名称は、「佐賀県立唐津西高等学校学校運営協議会(以下「協議会」という)」と称す。

(指定等)
第4条 佐賀県教育委員会が、規則により協議会の設置を指定した学校(以下、「学校」という)として、佐賀県立唐津西高等学校(以下、「学校」という)に協議会を設置する。

(委員)
第5条 協議会の委員は、規則第3条に基づき、15名以内とし、教育委員会と校長との協議のうえ定める。
2 委員の任期は、規則第5条に基づき、1年とする。
3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有するものとし、規則第4条に基づき、委員の服務を遵守するものとする。
4 委員については、別表のとおりとする。

(事務局)
第6条 協議会の事務局は、学校が行う。

(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。また、年度ごとに3回程度計画的に開催する。
2 協議会は、法及び規則、要綱に基づき、その設置目的に反しない範囲において、協議会の運営に関し必要な事項を定めることができる。
3 会議には、原則として校長及び事務局員は出席するものとする。
4 校長は、会長の許可を得て、その他の職員・生徒を会議に出席させることができる。
5 協議会の議事は、会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会議の議事については、第6条に規定する事務局が作成し、会長の確認を得たうえで、会議資料とともに保存するものとする。

(庶務)
第8条 協議会の庶務は、学校が行う。

(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営、その他協議会に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

附則
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(別表)
令和4年度「佐賀県立唐津西高等学校学校運営協議会」の委員は、以下のとおりとする。
会長  川島 雄輔  (松尾・川島法律事務所 弁護士)
委員  濱道 正和  (振興会会長)
委員  早川 加恵  (キャリアコンサルタント)
委員  外尾 敏枝  (日浦屋 女将)
委員  松田  毅  (佐賀新聞社 唐津支社長)
委員  山田 健一郎 (佐賀未来創造基金 代表理事)


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