いじめ防止基本方針

令和2年度 唐津市立鏡中学校 いじめ防止基本方針

 

1 はじめに

 

 いじめ防止対策推進法が、平成25年6月28日に成立、同年9月28日に施行され、同年10月11日には同法に基づく国のいじめ防止基本方針が策定されたところである。

 また同法により、各学校においては、「学校いじめ防止基本方針」の策定(同法第13

条)及び「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」の設置(同法第22条)が義務づけられている。

 このことを受けて、本校では学校教育方針に関する2本の柱,「開発的生徒指導」及び「学び合い」を中心として教育活動全般において,いじめのない学校づくりを推進していく。そこで,「唐津市立鏡中学校の学校いじめ防止基本方針」を定め、これをもとに全教職員一致協力のもと、未然防止及び早期対応の体制の整備に取り組んでいきたい。また,万一事案が起こった場合にも初期対応からアフターケアまで的確な対応ができるようにしていきたい。

 

○ いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号 抜粋)

(目的)

 第1条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

 

(いじめの定義)

 第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

※  個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的に判断することなく,いじめられた児童生徒の立場に

  立つことが重要である。

 

※  いじめの認知は,特定の教職員のみによることなく,第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を

  活用して行う

 

※ 学校は、学校いじめ防止基本方針を策定することが法で義務づけられている。

 

2 学校いじめ防止基本方針の概要

(1)学校いじめ防止基本方針の策定

 学校におけるいじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措 置を実効的に行うため,組織的な対応を行うため中核となる常設の組織を置くことが明示的に規定された 。これは、いじめに対しては,「学校が組織的に対応することが必要であること」「必要に応じて,心理や福祉の専門家,弁護士,医師,教員・警察官経験者など外部専門家等が参加しながら対応することにより,より実効的ないじめの問題の解決に資することが期待されること」から置かれた規定である。

 

(2)学校におけるいじめの防止等に関する措置

 ① いじめの防止 ~日々の授業での手立てが重要~

 いじめはどの子供にも起こりうるという事実を踏まえ,全ての児童生徒を対象に,いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。

 また,未然防止の基本は,児童生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行うことである。加えて,集団の一員としての自覚や自信を育むことにより,いたずらにストレス にとらわれることなく,互いを認め合える人間関係・学校風土をつくることが大切である。 そういった人間関係や学校風土をつくる授業づくりや集団づくりを推進する具体的な方策のキーワードは,「学び合い」及び「開発的生徒指導」に他ならない。そこで,本校では下記の方策を推進していくことで,自己肯定感の高まりや承認文化の醸成を構築し,お互いに認め合える集団づくりを推進し,いじめがない学校を目指していきたい。さらに,教職員の言動が,児童生徒を傷つけたり,他の児童生徒によるいじめを助長したりすることのないよう,指導の在り方に細心の注意を払う。

 

 ② 早期発見・早期対応 ~見逃さない,見過ごさない~

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけあいを装 って行われたりするなど,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを教職員は認識し,ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いを持って,早い段階から的確に関わりを持ち,いじめを隠したり軽視したりすることなく,いじめを積極的に複数の教職員で認知することが必要である。

 このため,日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め,児童生徒が示 す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて,学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により,児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整え,いじめの実態把握に取り組む。

 

※定期的ないじめアンケートの実施

 年間計画に沿って実施する未然防止の取り組みが期待通りの成果を上げているかどうかを評価するために,無記名式でいじめの経験を尋ねる,というものである。

 

※いじめの被害者だけでなく,いじめを見た子からの相談も少ない。このため,生徒の認知力を高めることが大切となってくる。

 

※特別支援教育コーディネーターが中心となり,特別支援教育を推進していくことが重要となる。様々な生徒がいて,それぞれに良さを持っていることを承認する風土づくりを行う。

 

③ いじめに対する措置

 いじめの発見・通報を受けた場合には,特定の教職員で抱え込まず,速やかに組織的に対応し,被害児童生徒を守り通すとともに,加害児童生徒に対しては,当該児童生徒の人格の成長を旨として,教育的配慮の下,毅然とした態度で指導する。これらの対応について,教職員全員の共通理解,保護者の協力,関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。

 

<本校における具体的な対応例>

 いじめの覚知 

  該当の学年 → 全体像の把握 →  生徒への指導

 (担任・主任)            保護者への連絡や協力依頼

 

  教頭(校長)や生徒指導主事に報告 → 教育委員会への第一報

 

  生徒指導部会で対応の協議 → 「いじめ防止対策委員会」の設置→ いじめの認知 → 教育委員会への第二報、生徒への指導、保護者への連絡や協力依頼

 

 指導の継続(再発の防止)

 ・加害生徒と被害生徒の個別指導

 ・学級内の人間関係の修復

 ・相談体制の確立

 ・SCや専門機関との連携 等

 

(3) 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

 ・いじめであるかどうかの判断は組織的に行うことが必要である。教職員は,ささいな兆候や懸念,児童生徒からの訴えを,

 抱え込まずに全て当該組織に報告・相談をするというように、特定の教員で抱え込まない仕組みづくりが必要である。

 ・当該組織に集められた情報は整理して記録し、情報の集約と共有化を図る。

 ・当該組織は,各学校の学校基本方針の策定や見直しや取組状況のチェック,いじめの対処がうまくいかなかったケースの検

 証,必要に応じた計画の見直しなど,PDCAサイクルで検証を担う役割も期待されている。いじめの事実が隠蔽されたりする

 ことがないように、また、いじめの実態の把握やいじめに対する処置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、再発防止に

 努めるための取組を適性に評価することが必要である。

 ・学校におけるいじめの防止・早期発見・対処等、組織的な対応を行うため中核となる常設の組織であり、必要に応じて外部

 専門家を活用する。

 ・いじめに関するわずかな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを、すべて当該組織に報告・相談し、当該組織を中核として組織

 で対応する。

 

<本校の組織>

  ・生徒指導部会 … 校長、教頭、生徒指導主事、各学年生徒指導担当、養護教諭

            

  ・いじめ防止対策委員会 … 校長、教頭、生徒指導主事、各学年生徒指導担当

                養護教諭、学校評議員

 

(4) 学校のいじめへの対応責任

  ① 被害の児童生徒や保護者への「支援」

 

  ② 加害の児童生徒への直接「指導」

 

  ③ 加害の児童生徒の保護者に対する「助言」

 

  ④ 傍観者への指導

 

  ⑤ 再発防止のための対策

 

  *いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものである場合は、所轄の警察署と連携してこれに対処するものとし、本校に

  在籍する児童生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、ただちに所轄警察署に通報し、適切に

  援助を求めなければならない。(23条6項)

 

3 参考:本校の危機管理マニュアルより <いじめ>

  参考:佐賀県いじめ防止基本方針(平成26年9月策定)

 

 

令和元年度 鏡中学校いじめ防止基本方針


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