学校いじめ対策基本方針
学校いじめ対策基本方針
東山代小学校「学校いじめ防止基本方針」
令和3年11月改訂 伊万里市立東山代小学校
1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針
(基本理念)
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての児童がいじめを行わず、及び他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが身体に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
(いじめの定義と態様)
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。(いじめ防止対策推進法第2条の規定による)
① 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
② 仲間はずれ、集団による無視をされる
③ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
④ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
⑤ 金品をたかられる
⑥ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
⑧ パソコンや携帯電話、ゲーム機器等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
(学校及び職員の責務)
いじめが行われず、すべての児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめ防止の施策
(1)いじめ防止の基本方針
① いじめの未然防止
(基本的な考え方)
・ いじめはどの子どもにも起こり得る、どの子どもも被害者にも加害者にもなり得るという事実を踏まえ、
児童の尊厳が守られ、児童をいじめに向かわせないための未然防止に、すべての教職員が取り組む。
(措置)
・ 「いじめ防止対策推進法」を児童、保護者に周知する。
・ 差別的発言や児童を傷つける発言等教職員の不適切な発言や体罰は、いじめを助長することもあるので、
厳に慎むこと。(発達障害についての理解を深める)
・ 生徒指導の機能を重視した「わかる授業」によって、児童一人一人の自己有用感を高める。
・ 児童の自発的な活動を支援する。
・ 5月、7月(平和集会)、10月、12月などに、道徳や学級活動、学年集会等で、すべての学級でいじ
めに関する指導を行う。
・ 人権教育と関連させ、全校集会を通していじめ防止について考えさせる。
・ 日頃から家庭や地域との連携を密に図り、児童の心の状態をつかんでおくようにする。
② いじめの早期発見
(基本的な考え方)
・ いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形であることを認識する。
・ ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から積極的に認知する
(措置)
・ 各学級「生活アンケート」を毎月書かせて、必要のある児童には面談を実施する。
・ 児童、保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備する。
③ いじめが発生した際の対処
(基本的な考え方)
・ いじめの発見、通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。
・ 被害児童を守り通すとともに、毅然とした態度で加害児童を指導する。
(措置)
・ いじめの発見、相談を受けた場合は、速やかに事実の有無を確認する。
・ いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。(初期対応をしっかり行う。)
・ 発見、通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、「いじめ防止対策委員会」で直ちに情報を共有する。
・ 組織を中心に、いじめの事実を確認する。
・ 事実確認の結果は、管理職が責任を持って、市教育委員会に報告するとともに、被害、加害児童の保護者
に連絡する。
・ 犯罪行為として取り扱われるべきものと認める場合、ためらうことなく所轄警察署に相談して対処する。
・ いじめられた児童、保護者へは、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、不安を除去すると共に
いじめられた児童の安全を確保する。
・ いじめた児童へは、自らの行為の責任を自覚させるとともに、いじめの背景にも目を向けた指導を行う。
・ いじめた児童の保護者へは、いじめの事実を納得の上、以後の対応についての協力を求めるとともに、継
続的な助言を行う。
・ ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとる。なお、児童の生命、身体等に重
大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所轄の警察署等に通報し、適切に援助を求める。
④ いじめの再発防止
(基本的な考え方)
・ 当事者同士が互いを尊重し合う考えになることが本当の意味での解決であり、決して表面上の謝罪をした
り、当事者同士の接触をなくしたりすることではない。(緊急的避難としての対応をのぞく)
(措置)
・ 一つの事案を解決することのみに終わらず、同じケースの事案が二度と発生することのないよう未然防
止策について検証と考察を行い、それを活用した防止策を実行する。
(2)いじめ防止の組織
①名称及び組織構成等
《名称》
・ 「学校いじめ防止対策委員会」
《構成員》
・ 学校基本方針の策定、周知・・・全教職員、学校運営委員(5名)
・ 日常的な業務(事務局)・・・教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談担当、養護教諭
・ 緊急会議・・・校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、各担任、養護教諭、教育相談担当
スクールカウンセラー 等
※ (必要に応じて学校医と連絡をとる)
《役割》
・ 学校基本方針に基づく取り組みの実施、年間計画の作成、実行、検証、修正
・ いじめの相談、通報の窓口
・ いじめの疑いに関する情報の収集、記録、共有化
・ 緊急会議の開催、事実関係の聴取、保護者対応
(3)職員研修
(基本的な考え方)
・ 未然防止、早期発見の取り組み及びいじめ事案への対応を組織的に行うための研修を行う。
(措置)
・ 年度当初に、「学校いじめ防止基本方針」を基にしたいじめ事案に対する取り組みについて、共通理解を
図る研修を行う。
・ 未然防止を目的とした道徳、学級活動の指導実践について情報交換を行う。
・ 早期発見を目的としたアンケート調査及び教育相談を定期的に行い、その結果について検証を行う。
(4)重大事態への対処
生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い(児童の自殺の企画等)や、相当の期間(年間30日を目
安)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対処を行う。
① 重大事案が発生した際は、次のとおり速やかに連絡、報告を行う。
発見者 → 担任 → 生徒指導主任 → 教頭 → 校長 → 市教育委員会
② 市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する「学校いじめ防止対策委員会」を招集する。
③ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施し、調査結果については、いじめを受け
た児童、保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
④ 調査結果を市教育委員会に報告する。
⑤ 調査結果を踏まえ、市教育委員会の指導の下、いじめ問題の解決に向けて必要な措置を講ずる。
(5)公表、点検、評価等について
(基本的な考え方)
・ いじめ問題を隠蔽しない。
・ 学校いじめ防止基本方針が機能しているか、定期的に点検、評価を行う。
(措置)
・ 学校便り、ホームページ等で、自校の「学校いじめ防止基本方針」を公表する。
・ 毎年度、いじめに関しての統計、分析を行い、これに基づいた対応をとる。
・ いじめ問題への取組を、保護者、児童、教職員で評価し、評価結果を踏まえて改善に取り組む。