いじめ防止基本方針

※小学部・中学部ともに、以下の基本方針をもとにして児童・生徒を指導しています。

 

佐賀市立芙蓉小学校いじめ防止基本方針

 

佐賀市立芙蓉小学校

 

はじめに
「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童にも起こりうる」という基本認識に立ち、本校の児童が、楽しく豊かな学校生活が送ることができる、いじめのない学校を作るために「佐賀市立芙蓉小学校いじめ防止基本方針」を策定した。

 

本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」を示す。
〇学校、学級内にいじめを許さない雰囲気を作ります。
〇児童、教職員の人権感覚を高めます。
〇児童と児童、児童と教員をはじめとする校内における温かな人間関係を築きます。
〇いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決します。
〇いじめ問題について保護者・地域そして関係機関との連携を深めます。

 

1「いじめ」とは
「いじめ」とは、本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているもの。
学校では、「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち、この「いじめ」の定義に関わらず、その訴えを真摯に受け止め、児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ、対応に当たる。

 

2 いじめを未然に防止するために
<児童に対して>
・児童一人一人が認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。また、学級のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。
・わかる授業を行い、児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育てる。
・思いやりの心や「児童一人一人がかけがいの存在である」といった、命の大切さを道徳の時間や学級指導の時間を通して育む。
・「いじめは決して許されないこと」という認識を児童が持つようさまざまな活動の中で指導する。
・見て見ぬふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや、「いじめ」を見たら、他の先生方や友達に知らせたり、やめさせたりすることの大切を指導する。その際、知らせることは決して悪いことではないことも合わせて指導する。

 

<教員に対して>
・児童一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、児童との信頼関係を深める。
・児童が自己実現を図れるように、子どもが生きる授業を日々行うことに努める。
・児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級指導の充実を図る。
・「いじめは決して許さない」という姿勢を教員がもっていることを、さまざまな活動を通して児童に示す。
・児童一人一人の変化に気づく鋭敏な感覚を持つように努める。
・児童や保護者からの話を親身になって聞く姿勢を持つ。
・「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。特に、自己の人権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。
・問題を抱え込まないで、管理職への報告や学年や同僚への協力を求める意識を持つ。

 

<学校全体として>
・全教育活動を通して、「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。
・いじめに関するアンケート調査を生徒指導部を中心に学期に1回実施し、結果から児童の様子の変化などを教職員全体で共有する。
・「いじめ問題」に関する校内研修を行い、「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を深める。
・校長が、「いじめ問題」に関する講話を全校朝会で行い、学校として「いじめは絶対に許されない」ということと、「いじめ」に気づいた時には、すくに担任をはじめ周りの大人に知らせることの大切さを児童に伝える。
・「いじめ問題」に関して児童会としての取組みを行う。
・いつでも、誰にでも相談できる体制の充実を図る。

 

<保護者・地域に対して>
・児童が発する変化のサインに気づいたら、学校に相談することの大切を伝える。
・「いじめ問題」の解決には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを学校便り、ふれあい道徳授業、学校評議員会等で伝えて、理解と協力をお願いする。

 

3「いじめ」の早期発見・早期対応について
<早期発見にむけて・・・「変化に気づく」>
・児童の様子を担任をはじめ多くの教員で見守り、気づいたことを共有する場を設ける。
・様子に変化が感じられる児童には、教師は積極的に声をかけ、児童に安心感を持たせる。
・アンケート調査等を活用し、児童の人間関係や学校生活等の悩み等の把握に努め、共に解決していこうとする姿勢を示して、児童との信頼関係を深める。

 

<相談ができる・・・「誰にでも」>
・いじめに限らず、困った事や悩んでいることがあれば、誰にでも相談できることや相談することの大切さを児童に伝えていく。
・いじめられている児童や保護者からの訴えには、親身になって聞き、児童の悩みや苦しみを受け止め、児童を支え、いじめから守る姿勢を持って対応することを伝える。
・いじめられている児童が自信や存在感を感じられるような励ましを行う。
・いじめに関する相談を受けた教員は、管理職に報告するとともに「いじめ防止対策委員会」を通して校内で情報を共有するようにする。

 

<早期の解決を・・「傷口は小さいうちに」>
・教員が気づいた、あるいは児童や保護者から相談があった「いじめ」について、事実関係を早期に把握する。その際、被害者、加害者といった二者関係だけでなく構造的に問題を捉える。
・事実関係を把握する際には、学校として組織的な体制のもとに行う。
・いじめている児童に対しては、「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨み、まず、いじめることをやめさせる。
・いじめが「どれだけ相手を傷つけ、苦しめるか」について気づかせるような指導を行う。
・いじめてしまう気持ちを聞き、その児童の心の安定を図る指導を行う。
・事実関係を正確に当該の保護者に伝え、学校での指導、家庭での対応の仕方について、学校と連携し合っていくことを伝えていく。
・いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童とその保護者に対する支援や、いじめを行った児童への指導及び保護者に対する助言を行う。また、事実確認により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提供する。

 

4 校内体制について
・校内に「いじめ防止対策委員会」を設置する。委員の構成は、校長、副校長、教頭、教務主任、生徒指導主事(主任)、該当担任、教育相談担当者とする。また、いじめが認知された場合に対応するために、拡大委員会を設ける。委員は校内の委員に加えて、外部委員として学校評議員、スクールカウンセラー、PTA (育友会)代表者を加える。
・役割として、本校におけるいじめ防止等の取組に関することや、相談内容の把握、児童、保護者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。
・いじめの相談があった場合には、事実関係の把握、関係児童・保護者への対応等について協議する。なお、いじめに関する情報については、児童の個人情報の取り扱いを考慮しながら、本校の教職員が共有するようにする。
・学校評価においては、評価項目の中に「いじめ問題への対応」という項目を起こし、その結果を公表し、次年度の取組の改善に生かす。

 

5 教育委員会をはじめ関係機関との連携について
・いじめの事実を確認した場合の佐賀市教育委員会への報告、重大事態発生時の対応等については、法に即して、佐賀市教育委員会に指導・助言を求めて学校として組織的に動く。
・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携して対応する。
・地域全体で、「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切であるということから、PTA(育友会)や地域の会合等で、いじめ問題など健全育成についての話し合いを持つことをお願いする。


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